No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1の回答のような一面的な話には
なりません。
>会社に提出する年末調整の用紙の書き方
ご主人は障害者控除の申告ができます。
その時に障害者手帳等のコピー等提出や
具体的な内容の記載が必要になります。
それをしたくなければ、確定申告をして
障害者控除を申告することはできます。
しかし、5月頃に住民税の納税通知が会社に
来る時に所得控除の内容に障害者控除が
追加されてきてしまいます。
その場合は申告の具体的な内容は分から
ないです。
障害者控除の申告はしないという選択肢も
あるにはあります。
しかし、次に
>年金収入がある事が会社にわかって
>しまいますか?
ですが...
障害年金は税法上は所得に扱われないため
配偶者控除等では条件にかかりませんが、
社会保険の扶養はそうはいかないのです。
会社で社会保険の扶養認定のチェックが
定期的にあると思います。
その場合、障害年金も収入条件となるため
『受取金額のわかる通知書等』等のコピーを
提出して判断を仰がなければいけません。
あなたの年金額から言えば、確かに問題は
なく、(受給額180万未満ならOK)
所得証明(非課税証明)でごまかしても
よいのですが、本来なら年金受給の書類を
提出する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
3.申請及び届書様式・添付書類
・・・・
(3)(1)および(2)の方に共通する事項
障害年金、遺族年金、傷病手当金、
出産手当金、失業給付等の非課税対象となる
収入がある場合は、別途「受取金額のわかる
通知書等のコピー」が必要になります。
~引用
こうした書類の扱いは、マイナンバーの
導入もあり、とても厳密になり、個人情報
保護の教育指導も徹底されているはずです。
しかし、そういうことは会社にもよるし、
人にもよるといった面は否めません。
このあたりはあなたの気持ちしだいです。
私的には本来の素直な形でやられた方が
いろいろな場面で優遇措置を受けられる
等のメリットはあると考えます。
一番具体的な内容となるのが、
年末調整で障害者控除の申告なので、
そこだけ避けて、確定申告にする
というのは有りかもしれません。
いかがでしょうか?
色々と詳しくありがとうございます。
社会保険の所が気になりますが
金額的には問題ないようですので、
何もせずにおきます。
社労士さんからも特に申告しなさいとも言われていないので…
年末調整でも申告しないでおきます。
確定申告は、しないと勿体無いですが
少し考えます。
主人の会社は
小さな会社で何もかも
筒抜けです。
個人情報保護とは無縁です。
顧問して貰っている税理士さんでさえ個人情報に関わる様な事を皆んなの前でも平気で大きな声で伝えたりする有様です。
No.3
- 回答日時:
既回答に「国民年金3号」の記載がなかったのでその部分だけ。
障害年金の2級以上に該当する1号被保険者は国民年金保険料は法定免除となります。
法定免除になると、全額免除ということで将来的にもし老齢基礎年金を受給することになれば1/2として金額が計算されることになります。
ですから、障害が軽減して年金の等級に該当しなくなる可能性のある方は法定免除ではなく普通に保険料を納付することを選択することもできます。
ですが、3号被保険者の場合は元々本人の金額負担がないため法定免除にはなりません。
そのまま3号被保険者として配偶者加入の厚生年金が拠出金を納付しますから将来的に障害年金がなくなっても老齢基礎年金は通常通り納付済期間として計算された金額が支給されます。
No.1
- 回答日時:
>障害年金を受給する事になりました…
障害年金は税法上の所得とは見なされないことになっていますから、他に影響を及ぼしません。
>会社に提出する年末調整の…
障害者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
を受けられる可能性があります。
>会社には私が障害者である事を知られたく…
それなら夫の年末調整は今までどおりとし、年が明けてから夫が確定申告をすればよいです。
確定申告は、会社とは全く関係ありません。
>年金収入がある事が会社にわかって…
取り越し苦労です。
これだけ個人情報保護うんぬんが声高に叫ばれている昨今、会社が家族の個人情報を探ることなど絶対にできはしません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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