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配偶者特別控除の対象になるのに、間違えて配偶者控除にて申請してしまいました。この場合は年末調整の源泉徴収税額に大きな差額が出るのでしょうか?
会社での変更手続き等が面倒なので、金額に大きな差が無ければそのままでいいかなと思っています。(自分が損する場合に限り)

A 回答 (2件)

>(自分が損する場合に限り)



そうであれば税務署も何も言ってこないでしょう。
ですが配偶者特別控除は控除額が最高で38万、配偶者が所得が増えるにつれてその金額は減っていきます。
一方配偶者控除は一律で控除額は38万です。
つまり納税側としては

>配偶者特別控除の対象になるのに、間違えて配偶者控除にて申請してしまいました。

とすれば得をすることはあっても損をすることはありません。
ですから

>会社での変更手続き等が面倒なので、金額に大きな差が無ければそのままでいいかなと思っています。

ということにはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速の回答助かりました。
結局は、不正に申請したとみなされて再申請の督促がくるんだと思います。

お礼日時:2007/12/05 01:00

>結局は、不正に申請したとみなされて再申請の督促がくるんだと思います。



今からでも会社に申し出て訂正すればよいのではないですか。
もし会社で出来ないといえば、確定申告をすればいいことです。
バレて税務署から訂正を求められるまで放置しておけば、悪質としてペナルティがあるかもしれませんが、それ以前に訂正すればそれだけのことで済んでしまうと思うのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/05 02:48

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