
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
あなたのお住まいになっている地域が下水道処理計画区域内か区域外かまず役所で調べてみて下さい。
区域内であるならば、下水道が接続可能か併せて聞いてみてください。接続可能であれば、下水道法の規定により下水道に接続しなければなりません。下水道接続不可である、または処理計画区域外であれば合併処理浄化槽を設置する必要があります。人槽についてはNo.4の方が書かれたとおり最小で5人槽となります。街によっては浄化槽の設置について補助金制度がある都市もありますので、役所で聞いてみて下さい。No.4
- 回答日時:
延べ面積によって使う浄化槽の人槽は決まっています
一般住宅の場合、130平方メートル以下は5人槽、それを超える場合は7人槽。また二世帯住宅などお風呂とキッチンが2つあれば10人槽です。
(一部人槽緩和地域というのがあって、それはこの限りではありませんが。それでも5人槽未満とは聞いたことがありません)
今は小さな合併浄化槽もありますので、駐車場一台分のスペースで収まるようです。
このことを無視して違う浄化槽を入れてしまうと、家を建てる前に役所に提出する、建築確認申請は許可がおりません。
もちろん違反者には罰則もあります。
浄化槽法というのもあるくらいですからね。
参考URL:http://www.zenjohkyou.net/
No.3
- 回答日時:
新築しました。
5人家族なので5人槽でいいじゃん!と思ったら家の建坪から計算して7人槽じゃないと許可が
おりない!と言われました。
すなわち人槽って住んでいる人数ではないみたいです。
No.1
- 回答日時:
私が、水道工事店にいたころには、最小が5人槽でした。
これは、人数が増えても、生活雑排水の量が、人数分増える事が無いからです。
炊事・洗濯・風呂などで考えてみると、分かると思います。
家族5人の場合、5人槽を設置するような場合は、設置許可がおりません。
友人や親戚の人が来た場合など、容量オーバーで、処理しきれなくなるからです。
5人槽は、一人か二人の家庭で、使用するものです。
今現在の設置基準は分かりませんが。
もし、質問者の地域で、単独浄化槽が許可されていれば、単独浄化槽を使用すれば、狭い敷地でも設置できます。
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