
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
JYAJYUJEさん、こんばんは。
浄化槽法は主に設置や維持管理を定めた法なので、言及はありません。
建築基準法でもはっきりとした言及はありません。
で、何で問題かと言うと、建築基準法では原則として建物や付帯設備は1つの敷地で完結すべき、という考えなんですよ。
たとえばあなたの親族、あるいはあなたが将来家を手放さざるを得ない、としましょう。
すると他人同士が1つの浄化槽を使うことになります。
ここで維持管理を含めた問題が発生します。
十分な管理がされないと適切な放流水質が保てませんので、ここで浄化槽法に抵触してしまう恐れが出てきます。
すると浄化槽法は建築確認の際の審査対象法令なので、直接の言及が無くてもどうしても無関係にはできないんですよ。
で、原則は1敷地に浄化槽は1つ。
1つの敷地に2つあってもダメです。
ただし広大なゴルフ場のレストハウスと付帯施設のように1つでは配管ができない、なんて場合は例外でOK。
多くの場合、各都道府県の浄化槽指導要綱で定められています。
要綱なので厳密には法的な位置付けではありませんが、確認申請時には無視することはできません。
いずれにしても「原則」なので、どうしても、という理由がある場合は地元の特定行政庁、つまり市役所の建築指導課あたりに相談する価値はあるかもしれません。
ちなみに人槽の規定は浄化槽法ではなく、JIS A3302-2000「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」によります。
No.3
- 回答日時:
失礼しました。
後半の部分の処理能力の部分は間違いです。
処理能力以上の流入の説明です。
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