プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年の4月にアパートに一人暮らしをはじめ、
事件は今月中旬に起きました。
郵便物が全く届かなくなりました。
最初は郵便事故かと思ったのですが、
定期購読していたテレビナビの産経新聞社から
「配達したのに戻ってきてしまった」との連絡が。
郵便局へ問い合わせに行って愕然としました。
前の住人(あるいは昔の住人?以下犯人)が証明書(多分運転免許証あたりだと思いますが)を使って自分の部屋への郵便物を止めてしまったのです。
おそらく郵便物を盗み出そうとしたのでしょう!
不幸中の幸いか!自分の苗字が結構珍しいことと、
親からの手紙が入っていたことで郵便局員の人は
「?」と感じ、それを察知した犯人は多分やばいと思ったのでしょう。
郵便物は奴の手に渡ることなく差出人に届けられることとなったのです。
本当に大変な目に遭いました。
郵便局の人には謝ってもらい、その後再送にかかる送料は負担してもらうことになりました。
し  か  し
私、いや、俺は何が何でも逮捕させたい!
これは犯罪ですよね!?
しかしどうすればいいのか?
物的証拠はありません。実際に物を盗まれてもいません。
しかし前の住人であるということと
そいつの苗字は分かってます。(局員に教えてもらった)
警察署の場所も分かってます。
この場合逮捕は可能でしょうか?
そして警察署に行く際に用意すべきものはあるでしょうか?
郵便局員の証言とかは必要でしょうか?
興奮して論理的な文章でなくなってしまったかもしれませんが
どうか解決策みたいなものがありましたらお願いします

A 回答 (6件)

ところで相手の名前は判ってても居場所は判ってるの?居場所が判らないと、捕まえる意味がないと思いませんか?

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この回答へのお礼

頭大丈夫ですか?

お礼日時:2005/07/27 15:56

逮捕、起訴が可能かどうかは警察(または検察)が判断することだと思います。


ですので一応は警察のほうへ被害届を出してみたら如何でしょうか?

また、本当にその人がしたとして確固たる証拠があれば貴方が被った被害に対して民事訴訟も考慮して
みればいいと考えます。
しかし、憶測でしたら反対にその人の名誉毀損の問題も出てくるので慎重に行動されることを願います。
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この回答へのお礼

本人がやったという確信はありませんが
なんらかの形で証明書を使ったのは確かです。
さっき警察署で相談したところ、No4さんの意見に近いことを言われました。
今、実家で聞いたところ
今日「転居先不明」で戻ってきたそうです。
なにが転居先なのやら・・・・・・・・・・?
住んでるのだと分かってるのにこれはないですよねえ!?
今回は郵便局のミスとして話を終わらせたいと思います。

お礼日時:2005/07/27 15:46

専門家ではありませんのですが・・・



実際に物が盗まれていなくても
窃盗「未遂」になると思います。

又、郵便局に出した書類は
そこに住んでいることを騙ったのですから
「公文書偽造」に当たると思います。

なので、警察にお届けになっても良いのでは?
逮捕に踏み切るか
軽微な犯罪ということで書類送検などですませるか
それは警察次第ということで・・・
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この回答へのお礼

心強いアドバイスありがとうございます。
しかし警察署へ行ったら自分の思い込み以外に想定されるあらゆる話を丁寧にしてもらいました。
今一度冷静に考えたら犯罪を犯すには危険が大きすぎます。
被害届はやめにしました。
郵便局にも十分反省させたので今回の話はこれでおしまいということにします。

お礼日時:2005/07/27 15:54

うん 全く論理的ではありませんね


前の住民が旧住所に送ってくる「自分宛」の手紙や
荷物(郵政)の転送を頼むのは 極当たり前のことです

いくら同じ部屋でも他人宛の荷物を「止める」?
局留めにして 自分で受け取りにくるとでも
言ったのですか?

4月に越してきて 今月急に止まるということは
解せませんが 普通に考えて郵便局の落ち度でしょ
苗字が違う人間から 止めろと言われて従ったんですからね
あと その人が郵便局でなんと言ったか?です
例えば貴方の名前を出して同棲中の彼女 とでも
言ったのなら 詐欺か窃盗にとえるかもしれませんが
そのあたりの条件が未記入ですし
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この回答へのお礼

さっき警察署に行ったら似たようなことを言われました。
もっとやんわりとですが。
被害届をださないことにしました。
そもそも証明書などを使ってまで犯罪を犯すとは
今思えば変ですし。
完全に今回は郵便局のミスだと思います。

お礼日時:2005/07/27 15:42

 告訴、ということになりますね。



 罪名は、あなたの郵便物を窃取しようとした「窃盗未遂」あたりでしょうか。 あるいは、郵便局員をだまして郵便物を詐取しようとしたした「詐欺未遂」かもしれません。 実際にモノを取られていなくても、窃盗や詐欺は未遂でも罪になります。 あなたの大事な財産(郵便物も立派な私有財産です)を奪おうとしたのですから、立派な犯罪ですよ、これは。

 告訴に際して、特に必要な書類はありません。 最終的には「告訴状」を作成することになりますが、作成方法は警察で相談に乗ってくれるでしょう。

 ただし、問題がないことはなくて、検挙できる可能性が少ない告訴に対しては、全ての、とは言いませんが、警察はけっこう冷たいです。 未解決事件が増えることや仕事そのものが増えることを嫌う傾向がないとは言えません。 自転車窃盗の被害届を出そうとしても、「出しても戻ってくる可能性はありませんよ」などと言って、被害届そのものを出させないように説得(?)された友人がいます。 そうした姿勢で起こった悲劇の最たるものが「桶川ストーカー事件」だったりするわけです。

 とはいえ、詳細が書いていないので分からない部分もあるのですが、謝罪や送料負担の件からみて、郵便局サイドも犯罪性の高い出来事が発生した、ということは認識しているようですから、あなたの自宅の最寄りの警察に相談に行ってみる価値はあるようです。 告訴さえ受理してもらえれば、被告訴人(つまり、犯人と思しき輩)の住所や証拠を見つけるのは警察の仕事です。 事情を順序立てて説明(場合によっては郵便局の人にも来てもらう)すれば警察も納得してもらえるのではないでしょうか?

 念のために申し添えておきますが、逮捕とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合に行われる捜査手続です。 あなたの気持ちを収めるために行うものではありませんから、犯人(らしき輩)が特定されても、警察が「必要なし」と判断すれば逮捕はしません。 刑罰は、むろん、裁判所が決めることです。

 犯人(らしき輩)に思い知らせてやらなければ気がすまない、ということでしたら、実際にあった被害(慰謝料や遅延損害、不必要な経費負担など)についての賠償請求(民事)しかできませんのでご注意を。 
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 #5で回答した者です。

 #4の方の回答で「なるほど」と思ったので補足します。

 転居しても、郵便局に届け出ると、1年間は旧住所宛ての郵便物でも新住所に転送してくれる制度があります。 前の住人が、その届けをしただけなのに、あなた宛ての郵便物まで止めてしまったり、転送してしまったとすれば、それは完全に「郵便局のみ」のミスです。 謝罪や送料負担は当たり前です。

 詳細は分かりませんが、その辺の事実も確認してから、告訴等の検討に移ってください。
 
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この回答へのお礼

2度に渡って丁寧な回答ありがとうございます。
郵便局によると個人で差し止めることはできないそうです。なんでも
住所単位でなければ駄目だとか。
でも入れ替わりの激しい「アパート」なんだから個人宛の転送って絶対必要ですよね?
郵便局のミスはもちろんのこと、
法律の落とし穴を見つけた気もします。

お礼日時:2005/07/27 15:50

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