
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
前に似たような質問に回答したことがある者です。
電柱等の工作物への貼り紙は「軽犯罪法」に抵触します。
軽犯罪法は拘留・科料だったと思います。
下記も参考にしてみて下さい。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=115980
No.2
- 回答日時:
tonton5775 さん、こんにちは~☆♪
> 街の景観を損ねるため、苦々しく思っています。
同感ですッ!
屋外広告物に関しては、都道府県・市の広告物条例で定められております。
下記は例として、北海道の条例です。
屋外広告物法(昭和24年6月3日第189号)第3条第2項により
北海道で定めた条例です。
昭和52年北海道条例第70号として制定されました。
目的は屋外広告物について必要な規制を行い、もって美観風致を
維持するとともに、公衆に対する危害の防止を図ることです。
【北海道広告物条例】
http://www2.ohotuku26.or.jp/abasiri/tosikai/keik …
【屋外広告物法・用途地域と風営法】
http://www.pref.gunma.jp/h/07/kiji/005/t_3.html
私は専門家ではないので、詳しいことはわかりませんが、
屋外広告に関する管轄は、「都市計画課」なのではないでしょうか。
tonton5775 さんのお住まいの地域がわかりませんので、
下記のURLをご参考にされ、来週にでも一度電話で
尋ねられてみては如何でしょうか。
【都市計画課リンク】
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/tosiseibi/ku …
少しでもご参考になれば、幸いです。
ではでは☆~☆~☆
No.1
- 回答日時:
以前に同じような質問が有りました。
電柱は電力会社の持ち物なので、無許可で広告を張るのは違法です。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=146858
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