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どのような取り決めがあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

質問は情報を小出しにせず、何が聞きたいのかはっきり書きましょう。

毎回補足で違う文章が出てきます。それでは条件が変わってくるので答えが変わる可能性があります。

>つまり「野ざらしのパーキングに建築基準法は適用されない」ということでしょうか?

建築物がない野ざらしのパーキングに建築基準法は適用されません。
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質問は標準語で書きましょう。



補足で書かれた内容と建築基準法は関係ないです。

この回答への補足

つまり「野ざらしのパーキングに建築基準法は適用されない」ということでしょうか?

補足日時:2012/04/01 07:23
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#1様が回答しているように、平置きで屋根がないものであれば、「建築物」ではないので、「建築基準法」には規制されません。

単に「駐車場法」による規制だけです。
ただし屋根がある場合は「車庫」として立派な建築物として規制を受けますが。
一方、自走式の二段駐車場や機械式(メリーゴーランド式)などになると「建築物」として扱われ、基準法では「特殊建築物」の一つである「車庫」となります。
車庫の場合、一定の規模以上のものは用途区域によっては建築不可ですのでご注意下さい。
たとえば「第一種低層住居専用地域」に車庫を設けることはできません。
(住宅などに附属する場合にだけ許可されます。)(基準法の別表二)

また一定規模以上の車庫になると「耐火建築物」または「準耐火建築物」にする必要があります。(基準法の別表一)

その他、建ぺい率、容積率、高さ制限等々は一般の他の建築物と同じ基準で規制されます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html

なお、上記で述べたように「駐車場法」は必ず規制がありますし、「消防法」の規制(消火設備の設置など)、「都市計画法」の規制などがあります。
また「法」ではありませんが、各都道府県には必ず「安全条例」とか「駐車場条例」というのがあり、駐車場の構造や設備が規制されていますのでご注意下さい。

この回答への補足

いや、一層式の簡便な駐車場の場合に「空き地と同じ面積もしくはノーズの分だけ少しは道路側にはみ出してもイイのかどーか」なんですけど?

補足日時:2012/03/31 10:35
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立体駐車場は構造物・建築物ですから基準法の対象に。

所謂タワーパーキングは販売施工業者が構造設計を持つ為、建築としての認可が取れます。
2層自走式駐車場だと仮設扱いにして簡易認可で済ませる場合(比較的容易に解体可能)も多いですが、建築の設計施工も可能です。当然仮設だと地震保証無し。後平面駐車場は事務所のプレハブだけで充分。コインパーキングは平面だと一切不要です(電気工事だけ電力会社に届けますが)。
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