A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
(深夜外出の制限)
第十五条の四 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
以上により十八歳は東京都青少年の健全な育成に関する条例に該当はしません。
No.3
- 回答日時:
No.1に回答いたしました、kaduki0027です。
大変失礼いたしました。18歳以上は18歳を含み「ます」ですよね。
あと、18歳未満が「青少年」ですよね。
とんでもない誤記をしてしまいました。ご指摘、ありがとうございました。
誤:東京都では、18歳以上(18歳は含まず)を「青少年」と規定しています。
正:東京都では、18歳未満(18歳は含まず)を「青少年」と規定しています。
>つまり、18歳ならばOKということですよね?
この条例上ではOKということになります。
No.2
- 回答日時:
条例では、18歳では規制から外れてはいます。
しかし、親権者からの告訴があれば、刑法での未成年者略取になります。
18歳では、児童ではありませんが未成年者です。
深夜は、如何なる理由があっても、親権者の同意が無い場合は、告訴されれば犯罪になります。
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
No.1
- 回答日時:
東京都では、18歳以上(18歳は含まず)を「青少年」と規定しています。
18歳未満の方は深夜(23時~翌4時)に、保護者の許可がなく、正当な理由のない外出が禁止されています。
18歳以上でも、16歳未満の方を保護者の許可なく、正当な理由もなく外出させると、30万円以下の罰金が科せられます。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g10 …
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/ken_ik …(こちらの方がわかりやすいです)
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