はじめまして。
先日、パチンコ屋にて中学時代の同級生と7年ぶりに再会しました。
色々と話が弾んで楽しく過ごしていました。
そしたら、同級生が「8月10日には返すから、2万5千円貸してくれる?」と懇願してきました。私は、疑りもなく難なく貸すことにしました。期日を向こうが決めましたから必ず返ってくると判断して貸しました。
今日、いつもパチンコ屋で同級生と再び会いました。
会った瞬間今度は「1万円貸して!8月10日には返す!」
うちは、それも貸しました。けど、最終的にうちが貸した金は全てパチンコで消えています。
その同級生に貸した金額は全部で3万5千円になります。
今思うに、本当にお金が返ってくるのか不安になりました・・・。何しろ、中学時代の彼とはそんなに仲良かったわけじゃありませんから・・・何か自分自身に対して「人が良すぎるな~」と思ってしまい今に至ります。
万が一ですが、期日の8月10日までにお金が返ってこない場合、どうしたら良いでしょうか??
不安で不安で仕方ありません・・・
一応、その友人の携帯番号とアドレスは控えております。(携帯メールをしても返信がこないことが多々あります・・)
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして。
経験者(貸した側)の立場からひとこと。「いついつに必ず返すから。」と言いつつ、一円も返さないまま再び無心してくる人からの返済は、残念ながらおそらく期待出来ないしょう。その気があれば
「8月10日(相手の給料日?)には必ず・・」などと言わずに一日でも早く返済するでしょうし。
お金が返ってこない場合、30万円以下の金銭貸借紛争を解決する「少額訴訟」という制度があります。相手方もしくはご自分の住所地を管轄する簡易裁判所に
申し立てをして、即日判決が出ます。費用は600円くらいだったと思います。
ただ、相手方が出頭しない場合は裁判は不成立となり、通常の上級審への訴訟となるのですが、あなたの場合、借用書や念書の類を取り交わしてないようですから、これも難しいと言わざるを得ません。
月並みな言い方ですが、社会勉強の授業料とお考えになって、今後こういうことの無いようにして頂けたら
な、と思います。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf
No.13
- 回答日時:
借用書や担保のない貸し借り、特にギャンブル絡みは還ってこないと思って間違いありません。
良い勉強したと思って、8月10日を待ってみてはいかがですか?
戻ってきたら見っけ物です。
No.12
- 回答日時:
そういった人はどうすればうまく借りれるかしか考えておらず、返す事は考えていない場合が多いです。
今度貸すときに簡単でも借用書を書かせましょう。
書かない場合は、訴訟を起こすとでも言ってやればいいでしょう。
携帯メールでも十分証拠になりますので、どうしても取り返したい場合、小額訴訟を起こすことも可能です。
手数料も数千円で済むはずですし、1回の裁判所で結審します。(簡易裁判所で教えてくれますよ)
その事を相手に伝えればビビッて返すかも知れませんし。
No.11
- 回答日時:
再び失礼します。
仮に期日の8月10日返済があったとしましょう。
こういう手合いは、返したその直後再び、「お金貸して」と言ってきます。ほぼ、間違いないでしょう。
借りた側は返すことによって、信頼を得たと勘違いし
味を占めて無心(お金を借りること)するのです。
要求額も次第に増えていくでしょうし・・・・
これを「寸借詐欺」と言います。
関係ないことかもしれませんが、こんな言葉をきいたことがあります。
「ネズミにクッキーを与えたら、次はミルクをくれと言い出す。」
携帯もメールも着信拒否にして、今後関わらないほうが貴方の為です。関係を断ち切っても、どうってことない相手でしょ??
No.10
- 回答日時:
>「10日にいっきに返すから二万貸して、男に二言はないから頼む!!」
携帯メール…私も携帯のやり取りを保護し、警察にみせました、が!相手の居場所が分からなかったので警察も連絡がとれない、見つかったら3人で話しましょう、みたいな感じで軽く流されました。一応保護はしておいたほうが念書までの効果はないものの、ないものよりはマシなので保護しておきましょう。いつでも見せれるように。
相手の方はsupreme13さんを金づるとしか思っていないように見えます。いくら旨く言われても貸さないほうが一番です。
supreme13さんはとても親切な方だと見えます、がそこを利用する悪い方もいます。良心に付け込んで利用する人、一回被害にあってるのですからここは心を鬼にして嫌!と言う勇気も必要ですよ(^^)
No.9
- 回答日時:
返ってこないでしょう
彼の「貸して」は
「ちょうだい」と言ってるのと同じ意味ですから、返す気力も記憶も既に無いでしょう
10日まで待って、それでも返さないのであれば実力行使に出ましょう。
携帯の番号とメアドなんて、相手が受信しなければ何ら確実な連絡方法ではありませんので、実家を調べるなどして住まいを押さえ、確実に返してもらえるよう交渉してください
この手のバカですから、またパチンコ屋に来るかもしれませんので、後をつけて現在住んでいる場所も押さえておきましょう
10日になって返さないのであれば、法的な手段に出る旨を伝えて、実際に行動してください、それでなければ返ってきませんので。
回答ありがとうございます。
彼の家も知っていますのでいくらでも実力行使に挑めます。ただ、私と彼とでのやりとりのため、第三者がいないことから、どう立証すべきか些かに悩んでいるところです。
No.8
- 回答日時:
私にも似たような経験があります。
友人にお金を貸す際、利子をつけるから、という口約束で合計2万5千円貸しました。が、友達から連絡は来るもののお金は返済されず、その子が未成年であった為、相手の親に言っても相手にされず、警察に言っても相手にされず…
金額が少ないからまず社会勉強だと思って諦めなさい、と言われました。
supreme13さんは念書や誓約書など書いてもらわなかったのですよね?
でしたらここは諦めたほうが良いでしょう。私も言われた通りひとつの社会勉強だと思って。
ただ、個人の貸し借りは請求するにあたって10年までは出来る、と警察の方から言われました。なので10年間は時効にはならないみたいですよ。
友人からお金が戻ってくると良いですね。でも二度と貸さないようにしたほうが身の為だと思います。
回答ありがとうございます。
借用書も念書もありません。
しかし、彼から携帯メールには
「10日にいっきに返すから二万貸して、男に二言はないから頼む!!」と頂きました。
これは法律的に有効ですか??
とりあえず色々取り立てるようにやってみます。
No.7
- 回答日時:
残念ながら返ってこないでしょう。
でも一応貸したのだから、返してもらわないと気分悪いので、返してもらいましょう。
ともかく借りた側は催促しつこく言わなければ返す気ありません。
「勝った時に返してやるわい」って考えだと思うので
その友人が勝った瞬間に直ぐ取り立てる。
3千円とか5千円とかその都度気長に少しづつ取ってやりましょう。
そしてメールじゃなくて会う度に、相手がうんざりするぐらいに「ねえ~金返してくれない?返してよ」とプッシュする。
気長にしつこく駄目もとでやれば必ず取れます。
もうお金は貸したら駄目だよ。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
私も他の回答者の皆さんと同じに帰ってこないと思います。
そこで、下の問いに絞って書かせてもらいます。
> 万が一ですが、期日の8月10日までにお金が返ってこない場合、
>どうしたら良いでしょうか??
質問者様の年齢は、22歳くらいと思います。
まだ社会に出始めたくらいでしょう。ならば、今回のことを教訓
とすべきです。
お若い質問者様には3万5千円はかなり痛いとは思います。
でも世の中には同じ様な事で、何百万円・何千万円とお金を失う
人もいます。
これだけの被害で済んで良かったと発想を変え、その友達に強く
返済を迫ったり(逆恨みの可能性があります)、裁判に訴えたり
(費用と手間で出し前になります)せず、このことをこれからの人
生に生かすのがベターな対応でしょう。
No.4
- 回答日時:
>期日を向こうが決めましたから必ず返ってくると判断して貸しました。
>何か自分自身に対して「人が良すぎるな~」と思ってしまい今に至ります。
人が良すぎるのでなく 単に断れないだけでは?
期日に返却するかどうかは今のところわかりませんが
私なりに返すつもりがないように感じます。
7年ぶりに再会した友人に借金を申し込み
なんて常識的な人でないので・・・
>万が一ですが、期日の8月10日までにお金が
>返ってこない場合、どうしたら良いでしょうか??
その際は 諦めて下さい。
人にお金を貸す際は施しをするつもりで・・・
実際 借用書等何もないのでしたらムリでしょう
携帯番号、アドレスを控えても 借金の証拠ならないので
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