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私は某会社のドライバーなのですが、ついウッカリある営業違反を犯してしまい、課の次長から「始末書と報告書を書け」と言われました。
報告書には違反の最初と最後までの事実、始末書には「ついウッカリしました、反省しています、もうしません、今後は更に頑張ります」と書きました。

で・・・そこまではいいのですが、次長が
「始末書の最後に”今度やったら自ら退職します”と書け」
と言いました。
どうしても、その文章を書かないといけないと言われ、ほとんど強要でした。
私は納得いかなかったので、始末書を提出せずに労働組合に話したところ、
「あなたの犯した違反はまだ明るみにでていないし、社内で内々に処理できる。だから始末書は必要ない、報告書だけで良い」
とのことでした。
次長と労働組合の人と、私と三人で話し合った結果、結局、始末書は提出しました。
文章の最後に「この件に関しては、会社の支持に従います」と書いて。

質問なのですが、「会社の支持に従います」と書いた以上、もしこの問題が明るみに出た場合、会社が「辞めろ」と言ったら辞めないといけないのでしょうか。
「ここに確かに書いてあるだろ、自分で書いただろ」と言われるのでしょうか。

A 回答 (4件)

会社の立場からですと、何度中止してもミスを繰り返し、会社に損害を与えてしまう社員を解雇する場合も、


「お前はクビだー!」
と簡単には解雇できません。
不当解雇として訴えられれば9割方負けます。

ですので、口頭で注意、書面で注意、始末書を提出してもらう、減給や減棒の懲戒処分を行い、問題を回避するために努力を行ったのが改善しなかったので止む無く解雇する。と言う場合にしか認められません。
問題回避の努力には、
・配置転換
・うっかりミスを無くすためにチェック要員と二人一組で行動
・チェックリストを作成し、作業報告を上げる
なども含まれます。


質問者さんの場合は、会社の方から何か努力した実績がありませんから、何を書かされたとしても、まともに効力は発揮しません。
心配なら、始末書にそういう事を書く旨を強要された、労働組合との話し合いでそういう記述に訂正した事をメモなどで構わないので記録しておくと良いです。


> 会社が「辞めろ」と言ったら辞めないといけないのでしょうか。
> 「ここに確かに書いてあるだろ、自分で書いただろ」と言われるのでしょうか。

誰にでも起こりうるような軽微なミスなどであれば、解雇は妥当な処分とは考えられません。
また、始末書を提出した事で、質問者さんは十分反省した事になっています。
そういった場合、解雇に応じる必要はありませんし、解雇された場合には、ある程度の知識を持った人ならば、不当解雇として解雇予告手当て+慰謝料を取れてラッキーなくらいです。

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ただし、

> ついウッカリある営業違反を犯してしまい、

・会社の金何千万円かをギャンブルにつぎ込んですった。
・会社の品物を大量にどこかに横流しした。

ような重いものであれば、一発で懲戒解雇も妥当と判断される場合はあります。
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JR西日本の教育と同じですかね。

もうちょっと教育の質が良ければいいのですが。

ところで、中小の運送業者のドライバーは、社員というよりも「運転職」という意識が強いのですが、macaco_1974 さんはどうなのでしょうか。

法的な内容は出ていますので、あとは営業違反についての自覚の問題です。次長の考えが受け入れられないとすれば、どのあたりの反省が妥当なのかということです。「ここに確かに書いてあるだろ、自分で書いただろ」と言われることに対して、それなりに対応策は考えるべきです。また裁判したとき、裁判官も主張を信用してくれるかわかりませんし。
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この回答へのお礼

回答してくださった皆様、ありがとうございます。
心が軽くなりました。

お礼日時:2005/08/12 14:48

始末書に何を書いたとか書かないで解雇となることはありません。


その「営業違反」なるものが、社規則に照らして解雇要件に当てはまる場合には、解雇されることはありますが、それは始末書が原因ではなく始末書が無くても同じことです。
逆に解雇要件に当てはまらないものも社規則に照らして減給・降格・けん責等定められた処分はある可能性はあります。社規則上も社会通念上も解雇要件に当てはまらないのに解雇となれば、それは不当な解雇となります。
「会社の支持に従います」とは、会社が適正な判断の元、社規則上も社会通念上もやむを得ないといえる適正な処分には従います。というごく当たり前の意味に解釈でき、そのことを書いたまでで、会社が行う不当な処分まで文句無く受け入れるという趣旨にはなりませんし、そのようなことを会社は言う権利もありませんし、あなたが受け入れる義務もありません。
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始末書とか言うものはただの紙切れで、何が書いてあっても法的に無効です。



それとは別にそんなにひどいことをあなたはしたのですか?内容によっては次回同じことをしたら、解雇される可能性は別問題としてあり得ますが。
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