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先日、在宅起訴中の生活の制限について
質問させていただいたものです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1582116

もう1度質問させてください。
知人は逮捕され、23日間の勾留期間の後、
起訴という形になりました。
会社の人なんですが、会社のほうからは、
「在宅起訴になった」としか聞かされていません。

このとき指す、「在宅起訴」というのは、
「保釈」とは違う意味になるのでしょうか。
その場合、やはり生活の制限も変わってくるのでしょうか。

何度も申し訳ないのですが、教えてください。

A 回答 (2件)

保釈の決定もひとつの裁判です。

決定書を受領した本人し、具体的にどんな条件が付いているかは、分かりません。

条件を詮索するより大事なことは、公判の日時に確実に裁判所に出頭すること、事件を起こして勤務先をすでに解雇されていないかどうかの確認、保釈金をどのように誰から調達したのか、情状承認として誰を依頼することにしているのか・・・、などいろいろ心くばりすることは別にあると思います。

 なんで、「生活の制限」や「会社関係の事件で起訴なんですが、そういった場合、通勤は逆に規制されるのでしょうか」という点が気になるのでしょうか?

「会社関係の事件」とは何か、その中身や事情が分からなければ多分望まれる回答は不可でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

あなたがおっしゃられるとおり、
条件よりも、気にしなければいけないことは
たくさんあるのですが、
事情が複雑なため、他で聞くことができず、
ここで質問させていただきました。

お礼日時:2005/08/16 19:30

>23日間の勾留期間の後、



勾留は10日単位で、一回だけ延長して最大限20日です。特殊な犯罪の場合には、さらに5日延長できますが。3日は、「逮捕の最大限の期間」を言われているのでしょう。

保釈っていうのは、逮捕勾留されて起訴された後に、保釈保証金を積み、裁判所の許可のもと、身柄拘束を解いてもらうもの。対して、在宅起訴とは、起訴当時に、身柄が拘束されていない状態で起訴された(自宅に居ながらにして)ということです。

在宅起訴は、元々、身柄を取るほどの必要性がない(逃亡罪障隠滅のおそれなし→将来公判に出てくる確率高い)と捜査機関が考えたものです。

保釈は、身柄を取る当時、逃亡罪障隠滅のおそれがあるので、身柄を抑えておく必要があると判断し、しかし、起訴後、お金を積めば将来公判に出ない場合没収されるという威嚇により、出てくるという担保があるので、「一定の保釈条件を付けて」暫定的に出してやる、というもの。
在宅では条件などないですが、保釈では「あり得ます」。たとえば、被告人本人は被害者かたに連絡したりしないこととか、会社にきちんと通勤することとか、それは罪種と事情により、裁判官が付加します。

この回答への補足

回答有難うございます。

ということは、私の知人は「保釈」ということですよね。

今回、会社関係の事件で起訴なんですが、
そういった場合、通勤は逆に規制されるのでしょうか。
事情により異なるとは思うのですが、教えてください。
よろしくお願いします。

補足日時:2005/08/16 15:23
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