街中で見かけて「グッときた人」の思い出

よくケーキ屋さんなどでアンパンマンの顔のケーキなどを見かけるのですが、これは著作権上どういう扱いになるのでしょうか。(多分許可とってないと思うので)
アンパンマンという名前を出さなければOKなのでしょうか?

A 回答 (1件)

「キャラクター」の著作権法上の扱いは、著作権法の議論の中でも難度最高の部類です。


そのへんを細かく考え出すと、底なし沼が手招きしますんで…(笑)

細かい話をばっさり端折って、結論だけかいつまんで書きますと、

・作った本人はそれをアンパンマンだと認識している
・第三者が見てもアンパンマンだとわかる
・それを作るにあたって、アンパンマンが描かれた絵などを模写している

…のであれば、著作権侵害の可能性があります。
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