アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

この度、任意継続から国民健康保険へ切り替えます。
※2年間の期限が満了したため。

国民健康保険料金の支払いを、世帯主である父親と別にしたい意向を
市役所に申し出たところ世帯主を別にしないと、個別の支払いは出来ないそうです。

現在父親と私と私の嫁と娘の4人暮らしで、世帯主は父親です。

そこで質問です。

世帯主を別にする事で、何かメリット・デメリットはありますか?
例えば税金が変わるとか、相続上に問題があるとか・・。

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

>国民健康保険料金の支払いを、世帯主である父親と別にしたい…



国保に関してのみ言えば、それは損です。トータルした保険税は高くなります。

国保税の算定は、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」「資産割」の 4つからなっています。
このうち、人数に応じて課せられる「均等割」だけは、世帯分離しても結果としては一緒になりますが、「平等割」は完全に 2倍になります。
「所得割」「資産割」についても、2倍になるわけではありませんが、今までどおりということでもありません。

保険税の支払いを分けたい理由まで詮索しませんが、家族として高くなることをじゅうぶん念頭に置いてご判断ください。

>例えば税金が変わるとか…

税法上の「生計を一にしている」と言えなくなるおそれがあり、親御さんを扶養家族にすることができなくなります。結果としてあなたの所得税が高くなります。
何歳ぐらいの方か存じませんが、現在は関係なくても、いずれは親御さんを扶養しなければならないわけで、そのあたりのデメリットも出てきます。

参考URL:http://www.kokuho.or.jp/kokuho/
    • good
    • 34

うちはひとつの住所で3世帯が同居しています。

両親、私、兄(2人とも独身)、のみっつです。全部同じ住所同じ電話番号です。国民年金も国民健康保険も、選挙の投票用紙ですら3通きます。

父は年金をもらいながら公営企業でバイトしてます。母は専業主婦、私はパート契約のいわゆるフリーター、兄は業務委託の宅配業つまり自営業です。

私はちょっとした精神障害を抱えているため、普通の就職ができません。一度、治療の一環として生活保護を受けてアパートを借りて親元から離れた際に両親の世帯から抜けました。結局障害年金も下りるようになったために親元に戻ることになったのですが、その時に役所の生活援護課の係員に世帯分離のままの方が良いとアドバイスをいただいたんです。それは何故か。

当事父は60歳直前でしたが、リストラに遭い警備員のアルバイトをしていました。収入は苦しかったと思います。
国民健康保険料は、世帯の収入から額が割り出されるそうです。これで私が両親の世帯に戻ってしまうと、世帯収入は私+父になってしまいます。となると増えるんですよ保険料が。さらに、私は今国民年金の全額免除を受けていますが、これも父の収入が加算されると上限を超してしまう。
そこまで見通して生活援護課の方がアドバイスして下さったとしたら凄いですが。

税金は正直わかりません。今お父様が働かれているか否かによって変わると思うんですけど、うちはそれぞれ給与所得=別々に計算されてますから。お父様が働かれてなくて扶養家族に入れてるとしたら、他の方の回答通り、扶養手当がカットされてしまいますね、おそらく。
でも扶養家族に入れてなくて、且つ分離した際のそれぞれの世帯主の収入が一定以下になるのなら状況は変わると思います。

ちなみに兄が世帯分離したのは独立開業するためだそうです。確定申告やら何やらの際に、親の世帯に入ってるとややこしいとかで。これで兄の収入まで加わると大変なことになります。

国民健康保険料は、父は公営企業の社会保険に入ってるから詳しくは解りませんが、私がひと期につき約\9,000(月収約13万+障害厚生年金5万)、兄は全額払ってるそうです。

という訳で、私が解る範囲で同住所内で世帯分離は問題なし。国民年金・健康保険料は分離した世帯ごとによって金額が決められる。ただし役所関係だけでなく選挙関係まで別に用紙が送られてきます。事実上、家族でありながら同居状態です。うちに関しては、ですが別にデメリットは感じません。

ただし思いつくデメリットひとつ。お父様の住民票の写しをosietetarouさんがもらいに行く時、書類書くのが少し面倒かもしれません。あとはお父様の収入が今どうなってるかによると思います。
    • good
    • 47

例えば企業からの住宅費補助のようなものに「世帯主となっている社員に限り」などの条件があるとすると、世帯を分けると得をするという違いがあるかもしれませんが…(ちょっと考えにくいのですが)。

そのようなメリットはもしかしたらあるかもしれませんが、デメリットは特にないと思います。年金や保険などの請求が別々にくることは、人によってはデメリットかもしれませんが、質問者さんはそもそもそれを狙っているわけですし…。

なお、税金は変わりません。相続上の問題もありません。親子の縁が切れることもないですし、ただ単に市役所の住民票の管理が、別のインデックスによって(世帯主とは住民票管理のためのインデックスなのです)管理されるようになるというだけのことですね。住所は記載されている事項の一つではありますが、インデックスではないので、同一住所に住む家族が複数の世帯を構成するのは問題はないし特に不思議なことでもありません(ただし、夫婦は同一住所に住む限り同一世帯にはいらないといけない決まりのようです)。
    • good
    • 21

うちは同居ですが別世帯にしています。


隣の役場に勤めているお嫁さんが住民係の窓口なので、「同居の証明をするには何の書類を貰ったらいいのか」などを聞くと「別世帯だから全員分の住民票がいい」など、答えてくれるので~間違いないです。

市町村・自治会などで違うと思うのですが、世帯ごとに徴収するものを、同居なのにダブって取られるかもしれません。←別にとるくせに~広報や回覧板は一緒に来るのでとても解せない現象がおきます(笑)

税金については…うちは義父母は老人扱いなので~いろいろと格安になっていますから良く判りません…

メリットは なにかの書類を提出するときの保証人で「別世帯の人」と指定してあるときに、他人に頼まなくて済むので便利な程度でしょうか… ダンナも私も一人っ子なので近場で頼める人が同居の義父母くらいしか居ません
    • good
    • 25
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/08/18 11:58

私は結婚する時に世帯主を夫にするか、私にするかで悩んだ時に調べたのですが、世帯主というのは、その世帯の代表という意味だそうです。


災害とかあった場合の地方自治体の連絡先が世帯主というのを聞きました。

だからメリット・デメリットは特にないと思います。
ただし、年金や、住民税等は世帯主が代表して支払うことになっていますので、請求自体は世帯主に届きます。実際に支払う人が誰かというのは別です。

たまに住民票を移動せずに、実際に住んでる場所に住民税を払ってる方とかいますが、2,3年経ったときにいきなりまとめて世帯主に請求が行ったりしますのでご注意を。

あと気になったのは、お父様とは同じ場所に住んでるんですか?私は同じ住所に世帯主を2人以上申請できることを知らなかったのですが・・・
    • good
    • 48
この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/08/18 11:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!