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この前、親戚のオジさんオバさんと釣りに行きました。
魚が釣れると、オバさんが私がサバいてあげるとリュックの中から家の包丁を取り出しました。
「そんな物持ってくると捕まるぞ」って言うと「包丁がないと料理できんでしょうが」と言って平気な顔をしています。
包丁は刃渡りが20cmくらいあります。
これってまずい気がするのですが、どうなんでしょう?

ちなみに、私はフィッシングナイフを持っていますが、ショップで普通に売っているのものなので違反ではないんですか?

A 回答 (6件)

銃刀法に拠れば刃渡り15cm以上の刃物の携帯は問題になりますね。


ただ、その刃物の持ち運び形態・用途によっても警察側の対応もかなり変ってきます。

例えばすぐ取り出せる状態(ポケットの中)に刃渡り6cm以上のナイフを携帯していた場合、これは任意同行を求められる場合があります。
特に用途がはっきりしない場合には尚更です。

バッグなどにきちんと梱包された状態で収められている(すぐ取り出せない)場合には、刃渡り15cm未満の刃物であれば問題ありません。
また販売された後の状態(パッケージに収められているなど)では、それ以上の刃渡りがあっても、場合によって問題無しと見なされる場合もあります。
この運搬に相当する状態では、購入後持ち帰ったり、または商店で販売するために運送している場合に適用されますが、捕まりません。

今回のケースでは、まず「魚を釣って調理する」という明確な目的があるので、刃渡り6cm以上15cm未満の刃物は携帯できます。
またきちんと梱包して荷物にしまいこまれている包丁なので、注意される事はあってもいきなり逮捕されるとは限りません。

一方、KGSさんのお持ちのフィッシングナイフでも、これをベルトに吊って街中で携帯していると一発で「ちょっと付いて来て下さい」状態になります。

要は持ち歩く際の状態・携帯の理由(職務上必要な工具や調理器具もこれに当たります)を含めた上で、その妥当性が各々に判断されますので、一概に拙いとは言い切れません。

ただ叔父さん・叔母さんもご家庭にある包丁を何の気無しに持って出たのかもしれませんが、生きている魚をさばく際には、余程大きい物でない限りは、刃渡り10cm程度の出刃包丁の方が便利がよく、また専用の布ケースがある製品も見られます。
普段使い慣れた包丁の方が使い易いとはいえ、嵩張る事を考えれば、釣りも相当にお好きなようなので、専用の包丁を買われることを勧めるのもよさそうですね。

参考URL:http://www.jkg.jp/rules/laws.html
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
リュックのなかをゴソゴソして新聞紙に包んだ包丁を見た時は、クラッとしてしまいました。
フィッシングナイフも釣り道具入れの中に入れておけばいいんですね。

お礼日時:2005/08/17 20:25

正当な理由がありますから、問題なしでしょう。


違反なら、キャンプなどできなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2005/08/17 23:15

銃砲刀剣類等取締法の規定によると「刃渡15センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ」は刀剣類とされているので、おばさんが持っていた包丁もこれに入りますね。



ただ、同法第22条「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。」とあります。釣りでその場で魚をさばくために必要と主張すれば、正当な理由と認められると思います。またフィッシングナイフも、刃渡り6cmを超えなければ大丈夫です。とはいえ、刃渡り6cm以下でも普段から持ち歩いていて警察に見つかると軽犯罪法で処罰されます。

軽犯罪法 第1条第2項「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2005/08/17 20:28

刃渡り6cm以上の刃物を用も無いのに持ち歩くのは違法です。


用途があれば合法です。

持ち歩く場合でも、カバンなどに入れておく必要があります。
これからキャンプに行くからといって、巨大なナタを腰につけて街中を歩き、電車に乗るのはダメということです。

包丁を持ち歩くこと自体が違法なら、買っても帰れないですしね。

参考URL:http://www.hamonoichiba.com/shop/jutoho.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>包丁を持ち歩くこと自体が違法なら、買っても帰れないですしね。
そりゃそうですね。
安心しました。

お礼日時:2005/08/17 20:17

これは銃刀法違反かどうかってことですよね。


包丁でもナイフでもカッターでもそうですが、「武器として所持」すればそうなるそうです。
だから明確な所持の理由があれば逮捕はされないです。
オバサンは魚をさばくために持ってきたのですから逮捕はされないです。

でも包丁もって待ち中ふらふら歩いてるときにおまわりさんに声かけられて持ってるの見つかったらとりあえず派出所にはつれていかれるでしょうね。
しかし拳銃でもないかぎり持ってるから武器ってものはあまりないですよねー。
フィッシングナイフも利用目的が決まってるから違反ではないですよ。
使いようによっては武器にもなるでしょうけど、そういうの取り締まってたら台所の包丁もなかなか買えなくなってしまいそうだし・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
小心者なのでドキドキしながら質問しましたけど(笑)
安心しました。

お礼日時:2005/08/17 20:15

料理に使うなど、正等な理由があれば所持(保管・運搬)は認められます。

「護身」などの目的ではいけません。

参考URL:http://www.jkg.jp/rules/laws.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
魚を料理するために持っている分にはいいんですね。

お礼日時:2005/08/17 19:57

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