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もし痴漢にあい、その痴漢の正体が分かった場合その人を現行犯ではなく逮捕することが出来ますか?
また正体は分からなかったが、被害届を出してどうにかして犯人を捕まえられませんか?
いずれも目撃者がいた場合です。

A 回答 (5件)

痴漢は現行犯でないと逮捕できません。


いつも同じ人間から被害を受けているのでしたら、警察に通報すると、私服警官がいっしょに電車の乗ってくれて逮捕してくれますが、あくまでも現行犯じゃないといけないので、電車が駅に到着するまでは触られても我慢するしなかない・・・という、非常に辛い思いをしなければなりませんが・・・。絶対変だよな、これって。

勇気をもって一度警察にご相談されることをお勧めします。
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目撃者がいて


人定が確実であれば
さらに、
その時の証拠たるもの(写真など)があれば
痴漢でも
通逮、緊逮はできます。

刑事が同伴して痴漢を逮捕するケースは極めて稀です。
被疑者同一で確実に特定の時間、電車、場所などが判明しており
かつ、頻繁的でなければ同伴致しません。
また、この場合、車中の痴漢を現認した場合、
その場で現逮(何時何分何線○駅○駅間前から何両目何番ドア付近)
しますので、次駅まで我慢する必要もありません。
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一般の人は、現行犯でないと逮捕できません。

これは、刑事訴訟法に規定があります。警察官などの特定の人は、裁判所から令状を得て逮捕することが可能です。正体が分からなくとも警察に被害届を出すことは可能です。ただ、警察が犯人を捕まえられるかどうかは分かりません。
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 逮捕には、(1)現行犯逮捕 (2)逮捕状による逮捕 があり、このうち、現行犯逮捕は誰でもできます(刑事訴訟法第213条)。

一方、逮捕状による逮捕は、検察官や警察官でないとできません(刑事訴訟法第199条)。この点は chihi さんのご回答通りです。

 ですので、「あっ、あいつこの間のヤツだ!」と確信があっても、その人がまたいたずらしていない限りは逮捕できません。誰かがいたずらされるまで、監視する必要があります。

 ただ、いたずらしている最中でないと逮捕できないというわけではありません。どのような場合が現行犯に該当するかは、刑事訴訟法第212条に規定があります。このうち、「身体または衣服に犯罪の顕著な跡があるときは現行犯とみなす」という旨の第2項第3号を活用しましょう。
 例えば、手で触りにきているなら、口紅やマニキュア等、痕跡がはっきり残るものを手に塗って下さい。それが言い逃れのできない証拠となります(違う人に塗らないように)。

 逮捕状は、発行するのにそれ相応の理由が必要です。客観的な証拠がなければ、現行犯以外での痴漢逮捕はかなり難しいと考えて下さい。被疑者不詳でも被害届は受理されるでしょうが、常習的にいたずらされているということでもない限り、警察官や刑事が一緒に乗り込んでくれることはまずないと思います。
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 ついでに。



 million-show さんのご回答にある「通逮」は通常逮捕の略で、逮捕状による逮捕です。また、「緊逮」は緊急逮捕の略で、これには逮捕状は要りませんが、重罪事件であり、かつ高度の嫌疑があって、さらに逮捕の緊急性があることが必要です。

 それと、任意同行を求めることと逮捕することは別物です。お間違えなきよう。
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