
No.4
- 回答日時:
補足です。
勘定奉行は財政と天領支配を担当し、当然郡代、代官を部下としました。
関八州の訴訟はここが担当でした。
後に財政を担当する勝手方と訴訟などを担当する公事方に分割されました。
従って天領などの直接支配でした。
No.2
- 回答日時:
あくまで想像ですが、江戸期の寺社は一定の所領を持ち、治外法権が認められ、言わば領主と同等の立場にあります。
上方では名目的には町奉行の支配下にあったが、本願寺などは数百人の武士を抱え、自治を行っていた。
(公式には門跡寺院以外は武士を抱えてはいけない決まりですが)
実質的には寺社の責任者は小領主ですから、それを取り締まるには大名格の者とされたのではないでしょうか。
大名を取り締まる大目付も、旗本が勤めますが格としては従五位下に叙せられ、年始には大紋を着し折烏帽子をかぶり、末広扇子を持つことが許され、大名格ですから。
例外として旗本が寺社奉行になった例はありますが、稀ですね。(大岡忠相:当初奏者番を兼ねなかったのでいびられたようです)
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