【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

退職前から職安を通して職探ししていました。
退職した日の3日後に面接をうけた会社の内定が決まりました。
失業手当の手続きをしておこうと思っていた矢先のことで、まだ何もしていません。
雇用保険を払っていた以上何かの手当は貰いたい!

前の職場の事務員によると、退職日以降に職安からの紹介で内定したのであれば、早期就職手当ってものが出るはず!とのこと。
ですがここで疑問が・・・。
失業手当の手続きを行っていなくても早期就職手当はいただけるのでしょうか??
雇用保険に詳しい方 教えてください。

A 回答 (6件)

abo55さん、rika123さんとの回答の内容が食い違っているので心配になり、ハローワークに連絡してみました(汗)



やはり待機期間中の7日間で内定が出た場合でも、働きはじめるのが8日目からということであれば、他の条件がクリアされている場合再就職手当が支給されるそうです。
自信なしで回答してしまい申し訳有りませんでした。
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離職票を職安に提出してから発生する待機期間7日までに内定が出ていると


私の地区の職安では再就職手当は支給されません。
私はその為に応募したい企業があって今すぐにでも連絡したいけど、
離職票が会社から届くまで待っているんです(--;)
せっかくなら13万位かな、欲しいですよね。
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#1です。

一点注意点を忘れていました。
現在は“早期再就職手当”は廃止されて存在していません。
現在存在するのは、「就職手当」「再就職手当」「常用就職支度手当」の3つになります。
また就職した際の手当として「再就職手当」の要件が該当しますので、
再就職手当の要件から判断すると、困難であると伺えますが要件の中にはその仕事が続くという見込みがある、
つまりはすぐに退職してしまわないことが要件にありますので、再就職をした次職の雇用契約内容にも左右されます。

ですから職安で要件を確認してもらい、
もし要件に合わずそれでも手当にこだわるのでしたら、“自分の求めている要件と合わない”等の理由にて断られて新たに就職先を探されては如何でしょうか。
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ちなみに職安紹介で就職が決まった場合、給付制限があってもなくても、実際働きはじめるのが待機期間の7日を過ぎた後であれば問題ありません。


内定の時期が問題になるのは、受給資格の確認をした時期との兼ね合いです。
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もう本日ハローワークに行かれたかもしれませんが。



再就職手当ての支給要件に、「求職申込みを行い受給資格者であることの確認を受けた日以前に採用内定していた事業主に雇用されたもので無いこと。」という事項があります。

実際に内定が出たのは7日間の待機期間後でしょうから、これについては問題ないと思います。問題なのは「受給資格者であることの確認」を済ませた後に採用が内定したかということです。
受給資格者であることの確認=離職票を職安のしかるべき窓口に提出したかどうかがこの場合の論点だと思います。
退職した会社が離職票を出してくれなかったから、などの特殊な理由があっても、あるいは支給要件ではねられる可能性があると思います。職安によっては支給に結構厳しく対応してますので。一応相談してみる価値はあります。
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3日だと待期期間7日間を完成させていませんので要件を満たしませんね。



>雇用保険を払っていた以上何かの手当は貰いたい!
次回の職でも加入されるなら期間の通算も有りますし、もし何らかの理由で受給期間が発生する前に離職するようなことがあっても、
現在の受給期間内であるならば受給を受けることが出来ます。
ただし、手続きが済んでない場合、離職区分上給付制限が存在するなら離職後の届出となり3ヶ月必要になってしまいますね。(手続きが済んだ後だとつまり届け出が完了していると、権利の再発ということで3ヶ月以上なら給付制限がかからない)
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