【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

自己の不注意により骨折し現在(2週間)仕事を休んでいます。医師からは全治1ヶ月と診断をされました。
会社から傷病手当の給付申請の書類が送られてきました。
このような手続きをするのははじめてなのでわからないことだらけなのですが・・。

・保険加入(政管)してから4ヶ月ぐらいしか経過していませんが、給付対象になるのでしょうか?

・休んでいる間に前月分の給料を頂いたのですが、社会保険庁のサイトを見ると『「休んだ」期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。』とありますが申請してももらえないってことなのでしょうか ?

・最初の診断では全治1ヶ月と診断されたのですが、1ヶ月後仕事に復帰できる見込みは現状では少々きつい状況です。その場合どうなるのでしょうか?(何度も用紙を書く?)

A 回答 (2件)

労災保険の対象外の病気やケガ(私傷病)で4日以上休業し、労務に服することができず、賃金が支給されないか、または減額して支給されるときに所得保障の役目を果たすのが、健康保険からの傷病手当金です。



傷病手当金の支給要件(I~IVのすべてを満たしていることが必要です。
I病気やケガで、療養中であること
IIその療養のために休業し、労務に服することができないこと
III連続した3日の待機(休業)があること
IV賃金がまったく支給されないか、または賃金が減額されていること

>保険加入(政管)してから4ヶ月ぐらいしか経過してませんが、給付対象になるのでしょうか?
 なります。

>休んでいる間に前月分の給料を頂いたのですが・・・
 前月分の給料ですから労務に服した分の給料なので今月分からは支給されないと思いますので全額支給対象になります。

>最初の診断では・・・
 受給期限が1年6ヶ月なので充分支給対象になります。用紙は1ヶ月毎でもまとめてでも申請できます。

質問者様は傷病手当金の用紙に裏面にある「医師の証明」をまずもらってください。それから上部の被保険者が記入するところを記入するのですが社会保険事務所でも気軽に教えてくれます。後は会社に記入してもらい申請します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。
とっても参考になりました。心配事が晴れました。

お礼日時:2005/09/05 18:11

〉自己の不注意により骨折し


就業中なら、自己の不注意でも労災です。

〉・保険加入(政管)してから4ヶ月ぐらいしか経過していませんが、給付対象になるのでしょうか?
なります。休業開始が採用初日でもなります。

〉休んでいる間に前月分の給料を頂いたのですが
支払日のことではなくて、出勤しなかった日について給与が支払われたかどうかの問題です。
有給休暇を取ったとか、傷病休暇として給与が保障されたとかいう日数を除く、ということです。

・何回も請求できますし、するものです。
給料の支払いがなかったことが要件ですから、1ヶ月ごとに請求する人が多いようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
疑問に思ってることが少し晴れてほっとしました。

お礼日時:2005/09/05 18:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報