No.11ベストアンサー
- 回答日時:
#8ですが・・・2)の方法はあくまで、プロが車庫が間に合わない、印鑑証明が切れかかっているなんて場合に印鑑証明が有効な内に使ってしまう!と言った時に使う手段です。
普通の移転登録よりも回りくどい方法ですが、印鑑証明の期限切れでペナルティー(違約金)を科せられるよりマシですから。相手に印鑑証明を渡さずに、尚且つ移転(譲渡)したい時の「裏技」と思ってください。なお所有者と使用者が違っていても何ら構いません(ローン購入では、嫌でも所有権が付く) ただこの方法では、もう一度「使用者」を変更する為に支局に出向かないといけません(だから、回りくどいと)乗り回して転売とかされると「使用者」のままである貴方に迷惑がかかる場合は避けられません。
質問の答えとして、こういった方法でも印鑑証明の悪用は避けられるからと言う事です、お間違えの無いように!
相手方の支局ほうでなくていいんですか?> 貴方はまだ自動車の登録について、解っておられないようですから、譲渡される方にハッキリと「悪用されるのは嫌ですから、司法書士等に登録業務を依頼しましょう」と相談された方がいいですね!
念書や契約書などは裁判沙汰になってはじめてモノをいうんです、訴えないとただの紙切れですよ!仕事を持つ身なら、やっぱり迷惑のかけようが無い(相手が)方法を選ぶべきでは?(シバいて、言う事を聞かせられるなら別ですけど?)
No.10
- 回答日時:
こんばんは。
以前ディーラーに勤めていました。実際に、ディーラー名義の車の所有権を移転する書類を出すとき、隅のほうに「この印鑑証明書は車台番号×××の所有権移転以外に使えません」というような趣旨の書かれたゴム印を押し、車台番号を書き込んで相手方に渡していました。
法的拘束力があるかは微妙?ですが、少なくとも「この文章が書いてあるお陰で陸運支局で使えなかった」というようなクレームが来たことはありません。以上、参考まで…
No.9
- 回答日時:
名義変更に伴う自動車税の清算は、二つのパターンがあります。
(1)同一県内での名義変更、
自動車税は精算されません。当人同士で話し合って自分で精算するしかありません。通常は自動車税が滞納なく納付済みなのを確認してから月割りで精算します。
(2)他府県に移動する場合。
名義変更して、新しいナンバーを登録した時点で、その年の残りの分を月割りで払う必要があります。旧納税義務者には、残りの分が還付されます当人同士で精算する必要はありません。
これは、自動車税が県税なので、管轄の県が変わると、精算されるためです。
したがって、確実に名義変更されれば、県外への移転の場合、自動車税の清算は自動的に行われることになるので、それほど気にする必要はありません。
要は、確実に名義変更してくれるかどうかです。
No.8
- 回答日時:
その様な場合もしくは、逆に信用して貰えない場合は
1)相手方には登録代行費が負担となりますが、直接ディーラーや相手の管轄支局がテリトリーの代書へ(○×登録事務所)ナンバーと書類一式を郵送して移転登録を依頼する事でお互いに嫌疑は無くなります。 また、自家用協会によっては移転登録をして貰えるところも在りますので、車庫申請も依頼できるかも?
2)現在登録の支局において、貴方から相手に「所有権」のみ移転登録(保管場所は要りません)して印鑑登録はその時点で使ってしまえば、手渡す事も有りません。この場合はもう「所有者」が相手に変わっているので、後に「使用者」まで変更をするにも「使用者」で残っている貴方の「印鑑証明」は必要が無いワケです。
それよりも、車を先に渡すと事故、違反などのでのトラブルも懸念されます、念書も相手次第で紙切れです!やられてしまえば気分が悪いのは貴方ですからね、車検証のコピーで保管場所を先に執って貰ってからか、もしくは移転登録完了後に(相手が新しいナンバー?と新しい検査証を持って来る)クルマを渡すのがいいですね
丁寧にありがとうございます。
2)の場合みたいな事ができるんですか?
相手方の支局ほうでなくていいんですか?
その場合ですと、現在の支局で自動車税の清算できるのでしょうか
また相手側からもらう書類などは通常通りでいんですかね
それと車庫証明を先にとってもらうことで念書よりも何か効力があると
いうことでしょうか。
一応細かく書いた自動車売買契約書を交わそうと思いますが
それでも事故などがあった場合無意味ですかね
No.7
- 回答日時:
>ということは予防策としてはどうすればよろしいんでしょうか。
実は、以前仕事で、印鑑登録事務をしていたのですが、予防策はないです。しいて言えば、時々証明を取って変更されていないか確認するくらいでしょうか。
>廃止する場合の手続きって簡単なんですかね?
とても簡単です。廃止届を提出するだけです。代理人の場合は委任状が必要ですが、偽造しようと思えば出来ますし。
よく、知らない間に土地を売られていたなんていうニュースがありますよね。大抵こういう手口で、印鑑登録を勝手に変えられ、使われちゃうわけです。
それを考えると、リスクは誰にでもありますから、今回、印鑑証明を提出されるリスクは、それより少し高いだけとも言えますね。
アドバイスありがとうございます。
そうですか、ないんですか。
知り合いのご高齢の両親も知らぬ間に土地をとられたようです。
まあ、不幸な事ですので根掘り葉掘り聞けませんが・・・
No.5
- 回答日時:
欄外に何か書きこんでも、無効になると言うことはないと思います。
しかし逆に書いても意味ないと思います。そこに車体番号を書いてそれのみ有効と書いても、その文面に効力はないでしょう。
無視されて受理されると思います。
それから、渡した印鑑証明を悪用される可能性は、それほど心配しなくても大丈夫だと思いますが、個人売買の場合それよりも名義変更しないまま、旧所有者の名義のまま乗られてしまうトラブルの方が心配です。名義変更していないので何時までたっても税金の請求が来るとか駐車違反の呼び出しが次々に来るとかです。
ですから、印鑑証明の悪用よりも、確実に名義変更してもらえるかどうかの確認の方が心配すべきことです。
自動車税の清算を名義変更確認後にするとか、抹消してから渡すとかです。抹消してある車の場合旧所有者の印鑑証明などは必要ないですし、通常登録関係でトラブルになるようなことはありません。
それから、こう言っては何ですけれど、今のあなたの知識では個人売買を直接するべきではなかったと思います。特に売る方は難しいです。誰か信頼できる仲介者がいれば良かったのですが。
アドバイスありがとうございます。
確かにおっしゃるとおりです、すいません
一応その辺のリスクも書いた契約書を交わそうと思いますが
無意味ですかね?。(税金や交通違反の場合)
No.4
- 回答日時:
>実印を偽造とかありえるんですか?
だとすると、危険極まりないですね。
今までそんな事件などあったりするんでしょうか
印鑑証明では余りニュースでは聞きませんが、銀行の預金通帳を盗まれて、届出印鑑を偽造され、引き出されると言う事件が過去によくありましたね。最近は、通帳に届出印を押さなくなりましたから、そういう事件はなくなりましたが。
印鑑証明でよくあるのは、本人に成りすまして、印鑑登録を一端廃止して、再度、違う印鑑で登録するケースですね。
第三者の場合は、郵便で登録した事実が間違いないか郵便で確認するんですが、委任状を偽造して登録して、その人の家で待っていて、その人のフリをして、郵便物を手渡しで受け取ったり、ポストから抜き取って本人に成りすますわけです。そして、正規に印鑑登録証と証明書を搾取するわけですね。
なるほど、ありがとうございます。
ということは予防策としてはどうすればよろしいんでしょうか。
廃止する場合の手続きって簡単なんですかね?
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
結論から言いますと、「印鑑証明」は名義変更に使われますから、手元に残りません。ちゃんと名義変更されていれば、問題ないと思います。
「印鑑証明」は、どの自治体もコピー防止の用紙を使っていますから、例えカラーコピーして手元に残そうと思っても、コピーすると「無効」と言う字がいっぱい印刷されるようになっています。
それと、通常は「印鑑証明」だけでは用をなさないです。登録印がないと、使い道がないです。
危険なのは、三文判で登録されている場合です。同じ印鑑が手に入る可能性がありますから。
こんばんは、早速の回答感謝します。
何かネットで見知らぬ人に渡すので非常に不安です。
しかもちょっと電話で常識がないような感じも受けました。
アドバイスありがとうございます。
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