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給料日前にバイトを辞めてしまい、
店のオーナーにバイト代を請求しましたが、
給料日以降でないと給料は支払わないと
言われました。
バイトを辞めた人間にも給料日は
関係あるのでしょうか。
教えてくださいよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

給料日に払うのが常識です。


 例えば、ずっと続けていて、給料日前に、今日までの分をほしい、というのは、非常識でしょう。同じですよ。
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賃金の支払は労使間で取り交わされた雇用契約によって支払われます。

正社員の場合は就業規則に記されていますし、アルバイトの場合でも雇用契約書を取り交わされている場合には何日締めの何日払いと明記されていると思います。この明記がなかった場合は、慣習が有効となります。今まで何日締めの何日払いで行われていた形が雇用契約で有効だということになります。

バイトを辞めたということですが、給料の支払など互いの義務権利関係が終了するまでこの契約締結は有効です。もし、無効されれば給料の支払義務がなくなるなどという無茶なこともまかり通ってしまうからです。契約に従ってのことであれば、異論を挟むよりは全くありません。
この場合、オーナーの方の対応は当然の反応であり、法令に反する部分はありません。支払われる給料日に請求し、それが遅延する場合は不当な取り扱いということになりますが、そのようなことはしないと思います(お店を行われている以上、信用は大切ですので)。
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労働基準法では、労働者が退職した場合に労働者から請求があった場合は、所定の支払日にかかわらず7日以内に賃金を支払うように規定されています(労基法23条)。



ただ、企業では一括して給料計算をした方が楽なので、規定の給料日まで伸ばす場合が多いです。

従って、法律を楯に請求すれば7日以内に貰えますが、ことを荒立てたくなかったり、お金に余裕があるのでしたら、給料日まで待ってあげるのも良いでしょう。
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 職員やバイトの方に支給する給料を、一括支給し管理する手続き上、「給料日まで待って下さい」ということになったのでしょう。

給料日というよりは、給料支給日という解釈をすると、支給日まで待って支給してもらう、ということになりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2001/11/05 21:39

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