No.4ベストアンサー
- 回答日時:
有給休暇は、出勤率が8割を超えて、入社後6ケ月経過すると、10日間の有給休暇が発生します。
有給がない場合、1ヶ月間休んだ場合、給料が支払われない場合もあり、月給制の場合は支払われる場合もあります。
有給休暇の付与や、給料については就業規則で規定されていますから確認しましょう 。
又、病気で欠勤して給料が支払われなかったり 、減額された場合、健康保険に加入していれば、健康保険の方から「傷病手当金」が支給されます。
会社の担当者に聞くか、社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に直接聞いて手続きをしましょう。
傷病手当金については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.office-fujimoto.net/shakaihoken/shoub …
No.5
- 回答日時:
1)病気で1ヶ月入院したが、給料が支払われない
私傷病での入院であれば、就労していない以上、賃金請求権はありません。
但し、4日以上の休業であれば健康保険から傷病手当金を受けることができます。労災による入院であれば休業補償給付が受けられます。
2)就職して1年目で年休が1日もない
労基法の基準どおりであれば、雇い入れ(入社)から6ヶ月経過時点で10日が付与されます。4月1日に雇用した場合には10月からは10日の年次有給休暇を付与しなければなりません。
もしかすると、休んだ間の初めの10日に年次有給休暇を充てているということはありませんか? それであれば、今期分の年次有給休暇は使い終わっています。
年次有給休暇を請求した覚えが無いということであれば、本来は「労働者が求めた時季に与える」ものですから、運用に問題があるかもしれませんが、年次有給休暇を充てなかった場合には、もし私傷病による入院であれば、不就労として給与は支払われません。恐らく、入院当初に年次有給休暇を充てることで欠勤とせずに給与を支払うといった、温情的な措置があったのではないかと思います。その場合には、使い切ってしまったために「今は無い」ということになります。そうすることは労働者の利益になりますから、「不当」とは言えないものと思います。
私傷病による入院のために欠勤(または休職)が続いているという状況で、温情的に年次有給休暇を適用したのであれば、(1)も(2)も問題は無いことになります。
ご返事ありがとうございます。年次有給休暇自体は、勤めてから半年を過ぎましたが、1日もないと言われました。病気で入院する前の話です。
他の回答者の方のご意見を参考にして、労働基準監督署に相談してみます。
給料の6割と言うのは、傷病手当金のことですね。たぶん会社の方も良くわかっていないと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まず、有給休暇についてキチンと確認してみましょう!
6ヶ月勤務した時点で8割以上の出勤をしていれば、法令により会社は最低10日間の有給休暇の権利を与えなくてはなりません。
ただし、病欠で有給休暇をとれるかどうかは会社の判断にもよりますけどね。
もしも、有給休暇を与えてもらっていない場合は、最寄の労働基準監督署に行って相談してみてください。
次に給与の減額(ゼロ)の件ですが、健康保険から傷病手当金として標準賃金の60%を給付してもらうことができます。
普通は給与を担当している部署がやってくれるのですが、ダメならご自身で健康保険組合に出向き、必要書類を提出して請求してみてください。
No.1
- 回答日時:
一ヶ月仕事してないんだったら、給料が出なくても 文句は 言えないでしょうね。
有休は、入社したら 何日か付与されますよ。
もしかして、契約形態が違うのかな?
パートでも有休がもらえるらしいです。
http://www.aik.co.jp/c-pro/atu/check/q-and-a/ken …
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