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前々から気になっていた点なのですが、「最低三ヶ月は働ける人」などを規定に含むバイト(短期バイト以外)を途中で辞めた場合はどうなるのでしょうか?

例として、

青年Yは東京都のとあるコンビニAのバイトに応募 (募集にははっきりと「最低三ヶ月」と記載されている)
青年Yは履歴書などを提出し、面接時に「三ヶ月以上できる」と断言。

ところが、バイトを始めて三週間目、青年Yの唯一の肉親であって育ての親でもある叔父が病気で倒れる。
青年Yは看病ならびに介護のために不定日数、叔父の住む青森へ行く事を決意。
店長に事情を説明し、バイトを辞める。


こういった場合、一般的にはどういった展開になるのでしょうか?
給料の支払いが時給/月払いの場合は、働いた三週間目までの分が即、支払われるのでしょうか?
もしくは、「三ヶ月働ける」といった条件を前提にしたバイトなので「契約無効」となり、給料の支払いも見送られる可能性はありますか?
それとも単にクビになったのと同等の始末となるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>給料の支払いが時給/月払いの場合は、働いた三週間目までの分が即、支払われるのでしょうか?



お店(会社)次第でしょう。
経営者も資金繰りから事務負担があります。
通常の給与支払日になることもあるでしょう。
事情を考慮して、早く支給してくれる場合もあるでしょう。

>もしくは、「三ヶ月働ける」といった条件を前提にしたバイトなので「契約無効」となり、給料の支払いも見送られる可能性はありますか?

働いた分の給料については、お店に支払い義務があります。
退職による損害賠償などを一方的に相殺することは、できません。
ただ、そのような場合には、給与を振込みとせずに現金払いなどとし、給料を人質にした話し合いになる場合もあります。しかし、あくまでも、給料の支払い義務と賠償義務は別問題であり、お店側が納得しなくても給料は支払わなければなりません。

支払いがされないような場合には、労働基準監督署で相談し指導してもらったり(強制力は期待できません)、外部の労働者団体などに加入して争ったり、裁判などの法的手段が必要となる場合もあるようです。

>それとも単にクビになったのと同等の始末となるのでしょうか?

あくまでも、本人の都合によるものでしょう。しかし、本人の申出や連絡が無いまま、無断欠勤などを繰り返せば、そちらを名目に解雇や懲戒解雇がされる場合もあります。
ただし、懲戒解雇は、就業規則などの条件を満たしたり、法的な条件を満たさない限り、お店は安易に出来ませんし、安易に行割れてしまう場合には、労働者側から解雇予告などの請求することも出来るでしょう。
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この回答へのお礼

詳しい回答をどうもありがとうございました。
法でも特にこの部分については曖昧なところが多かったのでとても参考になりました。

お礼日時:2011/02/03 18:21

>仮に「正当な理由」ではなかったとしたら、その際はコンビニ側に減給(法的に決まっている最低時給を下回らない範囲で)などの処置を施す権限はあるのでしょうか?



それは出来ません、「雇用契約」できまった金額から「一方的」に制裁として下げる権限は店舗にはありませんから。
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この回答へのお礼

引き続き回答して頂き、ありがとうございました。 大変良くわかりました。

今後の参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/02/05 14:43

>ところが、バイトを始めて三週間目、青年Yの唯一の肉親であって育ての親でもある叔父が病気で倒れる。

青年Yは看病ならびに介護のために不定日数、叔父の住む青森へ行く事を決意。店長に事情を説明し、バイトを辞める。
こういった場合、一般的にはどういった展開になるのでしょうか?給料の支払いが時給/月払いの場合は、働いた三週間目までの分が即、支払われるのでしょうか?もしくは、「三ヶ月働ける」といった条件を前提にしたバイトなので「契約無効」となり、給料の支払いも見送られる可能性はありますか?それとも単にクビになったのと同等の始末となるのでしょうか?

店長に事情を説明して辞めたのでしょう?辞めることを認めたもらったと解釈できますよね?

給料は即支払われるかわかりません。バイト先の支払日に支払われるのが普通でしょう(なお、辞めてから請求した場合には7日以内に支払われる規定が労働基準法にはあります(第23条(金品の返還))。給料の支払いが見送られることはあり得ません。働いた分は払われるのが法律です。解雇されていないのですから、クビになったのと同等の始末になることもあり得ません。
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この回答へのお礼

店長に伝えたというのは、一方的に伝言を渡してさっさと青森へ向かったという感じです。
双方合意でなく、その話を耳にした店長が納得しなかった。
だから、後からイチャモンをつけてきているというパターンです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/03 18:20

コンビニの給料は、「本部」からの振込みになります。


ですから、退職した場合は「規定日」の振込みになります。
ただし、手続き上で【振込先登録】が短期間での退職の場合できていない場合があります。
その場合は、オーナーに渡されてから「オーナーが振り込む」ことになりますから、少し遅くなります。

>ところが、バイトを始めて三週間目、青年Yの唯一の肉親であって育ての親でもある叔父が病気で倒れる。
青年Yは看病ならびに介護のために不定日数、叔父の住む青森へ行く事を決意。
店長に事情を説明し、バイトを辞める。

確かに「3ヶ月」は最低という条件ですが、この場合は「正当」な理由になりますから、雇用契約の「縛り」はありません。
これは、「解雇」ではなく「自主退職」になります。
給料は「如何なる状態」であっても「支払いされないとなりません!」
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございます。

仮に「正当な理由」ではなかったとしたら、その際はコンビニ側に減給(法的に決まっている最低時給を下回らない範囲で)などの処置を施す権限はあるのでしょうか?

お礼日時:2011/02/03 18:15

事情が事情ですので、まず店長へ。



給料の支払いが時給/月払いの場合は、働いた三週間目までの分が即、支払われるのでしょうか?

これは店でも会社でも締日というものが設定されているので、店が決めた支払日が来ないと
支払われません

もしくは、「三ヶ月働ける」といった条件を前提にしたバイトなので「契約無効」となり、給料の支払いも見送られる可能性はありますか?

途中でやめようがないしようが働いだ分の給料は発生してるので、支払わないとなると違法ですから
ありえません

それとも単にクビになったのと同等の始末となるのでしょうか?

単純に退社扱いです
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございました。

そうなると、

(1) 「最低三ヶ月」系のバイトを短期バイト代わりに契約 
(2) 資金が必要額に達したら出鱈目の口実で退職

といった手口が利用可能ということになりますね。
従って、この「最低三ヶ月」といった相手の要望は契約時には同意しておき、後は知らん顔してもなんら問題ないという事に……。

お礼日時:2011/02/01 16:37

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