
前々から気になっていた点なのですが、「最低三ヶ月は働ける人」などを規定に含むバイト(短期バイト以外)を途中で辞めた場合はどうなるのでしょうか?
例として、
青年Yは東京都のとあるコンビニAのバイトに応募 (募集にははっきりと「最低三ヶ月」と記載されている)
青年Yは履歴書などを提出し、面接時に「三ヶ月以上できる」と断言。
ところが、バイトを始めて三週間目、青年Yの唯一の肉親であって育ての親でもある叔父が病気で倒れる。
青年Yは看病ならびに介護のために不定日数、叔父の住む青森へ行く事を決意。
店長に事情を説明し、バイトを辞める。
こういった場合、一般的にはどういった展開になるのでしょうか?
給料の支払いが時給/月払いの場合は、働いた三週間目までの分が即、支払われるのでしょうか?
もしくは、「三ヶ月働ける」といった条件を前提にしたバイトなので「契約無効」となり、給料の支払いも見送られる可能性はありますか?
それとも単にクビになったのと同等の始末となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>給料の支払いが時給/月払いの場合は、働いた三週間目までの分が即、支払われるのでしょうか?
お店(会社)次第でしょう。
経営者も資金繰りから事務負担があります。
通常の給与支払日になることもあるでしょう。
事情を考慮して、早く支給してくれる場合もあるでしょう。
>もしくは、「三ヶ月働ける」といった条件を前提にしたバイトなので「契約無効」となり、給料の支払いも見送られる可能性はありますか?
働いた分の給料については、お店に支払い義務があります。
退職による損害賠償などを一方的に相殺することは、できません。
ただ、そのような場合には、給与を振込みとせずに現金払いなどとし、給料を人質にした話し合いになる場合もあります。しかし、あくまでも、給料の支払い義務と賠償義務は別問題であり、お店側が納得しなくても給料は支払わなければなりません。
支払いがされないような場合には、労働基準監督署で相談し指導してもらったり(強制力は期待できません)、外部の労働者団体などに加入して争ったり、裁判などの法的手段が必要となる場合もあるようです。
>それとも単にクビになったのと同等の始末となるのでしょうか?
あくまでも、本人の都合によるものでしょう。しかし、本人の申出や連絡が無いまま、無断欠勤などを繰り返せば、そちらを名目に解雇や懲戒解雇がされる場合もあります。
ただし、懲戒解雇は、就業規則などの条件を満たしたり、法的な条件を満たさない限り、お店は安易に出来ませんし、安易に行割れてしまう場合には、労働者側から解雇予告などの請求することも出来るでしょう。
No.4
- 回答日時:
>ところが、バイトを始めて三週間目、青年Yの唯一の肉親であって育ての親でもある叔父が病気で倒れる。
青年Yは看病ならびに介護のために不定日数、叔父の住む青森へ行く事を決意。店長に事情を説明し、バイトを辞める。こういった場合、一般的にはどういった展開になるのでしょうか?給料の支払いが時給/月払いの場合は、働いた三週間目までの分が即、支払われるのでしょうか?もしくは、「三ヶ月働ける」といった条件を前提にしたバイトなので「契約無効」となり、給料の支払いも見送られる可能性はありますか?それとも単にクビになったのと同等の始末となるのでしょうか?
店長に事情を説明して辞めたのでしょう?辞めることを認めたもらったと解釈できますよね?
給料は即支払われるかわかりません。バイト先の支払日に支払われるのが普通でしょう(なお、辞めてから請求した場合には7日以内に支払われる規定が労働基準法にはあります(第23条(金品の返還))。給料の支払いが見送られることはあり得ません。働いた分は払われるのが法律です。解雇されていないのですから、クビになったのと同等の始末になることもあり得ません。
店長に伝えたというのは、一方的に伝言を渡してさっさと青森へ向かったという感じです。
双方合意でなく、その話を耳にした店長が納得しなかった。
だから、後からイチャモンをつけてきているというパターンです。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
コンビニの給料は、「本部」からの振込みになります。
ですから、退職した場合は「規定日」の振込みになります。
ただし、手続き上で【振込先登録】が短期間での退職の場合できていない場合があります。
その場合は、オーナーに渡されてから「オーナーが振り込む」ことになりますから、少し遅くなります。
>ところが、バイトを始めて三週間目、青年Yの唯一の肉親であって育ての親でもある叔父が病気で倒れる。
青年Yは看病ならびに介護のために不定日数、叔父の住む青森へ行く事を決意。
店長に事情を説明し、バイトを辞める。
確かに「3ヶ月」は最低という条件ですが、この場合は「正当」な理由になりますから、雇用契約の「縛り」はありません。
これは、「解雇」ではなく「自主退職」になります。
給料は「如何なる状態」であっても「支払いされないとなりません!」
詳しい回答をありがとうございます。
仮に「正当な理由」ではなかったとしたら、その際はコンビニ側に減給(法的に決まっている最低時給を下回らない範囲で)などの処置を施す権限はあるのでしょうか?

No.1
- 回答日時:
事情が事情ですので、まず店長へ。
給料の支払いが時給/月払いの場合は、働いた三週間目までの分が即、支払われるのでしょうか?
これは店でも会社でも締日というものが設定されているので、店が決めた支払日が来ないと
支払われません
もしくは、「三ヶ月働ける」といった条件を前提にしたバイトなので「契約無効」となり、給料の支払いも見送られる可能性はありますか?
途中でやめようがないしようが働いだ分の給料は発生してるので、支払わないとなると違法ですから
ありえません
それとも単にクビになったのと同等の始末となるのでしょうか?
単純に退社扱いです
詳しい回答をありがとうございました。
そうなると、
(1) 「最低三ヶ月」系のバイトを短期バイト代わりに契約
(2) 資金が必要額に達したら出鱈目の口実で退職
といった手口が利用可能ということになりますね。
従って、この「最低三ヶ月」といった相手の要望は契約時には同意しておき、後は知らん顔してもなんら問題ないという事に……。
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