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郵便局の契約社員が30分遅刻して給料を
14%減給されたことについて質問があります。

就業規則等そういう賞罰とか書いてあるものに
そういうことが記されていて、減給の金額(割合)もきめられていて
その金額の減給になったのですか。

正社員と契約社員では異なりますか。
階級によって違いますか。
どうなっていますか。
アルバイトはどうなのですか。

どこの郵便局でも同じ賞罰が適用されていますか。

A 回答 (2件)

もう少しニュースを詳しく読みましょう。



一度の遅刻で14%減給された、というのは結果的にです。
「遅刻したら14%減給する」という規則ではありません。

遅刻を無届扱いで処理された
給与査定でマイナス評価がつき、時給が下がった。
それが結果的に14%だった。

評価とベース時給が統一なら、「評価ダウンしたら同じように下がる」わけですから、どの郵便局でも適用されているともいえます。

ですが、一度の遅刻でそこまで評価を下げられるということを不服として裁判を起こし、下がった給料分の九割が支払われたという結果も出ています。
つまり、その処置は「不当」だと判断されたわけです。

今後、安易にそういう処置は行われないでしょうが、別の何かしらの罰則はつくかもしれませんね。
アルバイトであれば、次の月にはクビになるかもしれませんね。

今回の件でも、訴えの中に「正社員が1回の遅刻で賃金カットになることは考えられず~」とあります。
立場が弱い者に対しては、処置が厳しいということですね。
アルバイトであれば変わりはいくらでもいるでしょうから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
マイナス査定で14%がどこでも適用されていたら
厳しいですね。
時給で働く契約社員と、基本給+いろいろな手当て+ボーナス+
そこそこの年金とか恩給とかその他いろいろプラスの正社員は
すこしは違うマイナス査定なのでしょうか。と思いました。

お礼日時:2014/09/19 21:46

勤め先に聞いて下さい。



確認してそうなら、ここで違う話が出てもどうにもなりませんよ。
嫌なら辞めれば?

そもそも遅刻するのもどうかと。
どうしても天災や交通事故で遅刻なら、減給はされないでしょう。
寝坊とかじゃないんですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
私は郵便局関係者ではありません。
いちどの30分の遅刻を事前に連絡もしたのに無届扱いで処理され
時給で働く契約社員が14%も給料を下げられて、その人が
法的に訴えたということは
適切でない扱いをされているからではないかと思いました。

でも、大きな組織なので、ちゃんとしたルールに基づいて
賞罰が正しくなされているものだと思っていまして、
きめられたルールの範囲内だが、査定が厳しすぎるのか、
範囲以上にそれをこえたひどい扱いを受けたのか、
もともと契約社員の賞罰とか査定のルールがないのか、
細かく決まっていなくて、偉い人の腹の虫の都合なのか
どうなのかと思いましての質問です。

時給で働く契約社員と正社員で基本給+いろいろな手当て有。の人だと
賞罰もそれに応じて変えておかないとおかしいと思いまして
どうなっているのかと思い質問しました。

お礼日時:2014/09/19 21:35

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