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給料の遅配が二ヶ月続いています。

先月は一週間ほど遅れただけで済みましたが、今月はやはり数日遅れてから、『もう少し待って下さい。』と言われて給与の一割程度を二度に分けて手渡しされ、更に数日後、『(融資が受けられなくなったので)給与がいつ払えるか判らない』『中旬にミーティングを行います。』との文書を渡されたまま、社長からは直接に何の説明もありません。
(職員によっては一銭ももらってないらしい)

手元にお金がなく、年金も払えない状況なので、会社に何らかの法的手段・アプローチをしようと考えているのですが、差し当たってどの様なやり方がありますか?(『内容証明』を出そうかとも思いましたが、金銭的・時間的余裕も無いため、より効果的方法が知りたいです。)

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

次のいずれかの方法でどうぞ(前回同じような質問がありました)


1.労働監督署へ申立て
2.内容証明書で通知(費用は1400円程度)
3.支払い督促の申立(簡易裁判所)
4.訴状(簡易裁判所)
  住まいの近くの簡易裁判所に問いあわせしてください。

退職覚悟であればいきなり3.4のいずれかでどうぞ
○会社の法人登記簿謄本を取り寄せる必要があり ます。
○簡易裁判所に申立て
○取引銀行も調べておいてください。
(判決後支払わない時に差押えの手続きに必要で す。)
○早めに手を打たないと代表者は逃げます。
NPOで無料相談を受けているところがあります。http://joho-npo.org
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この回答へのお礼

皆様、懇切丁寧な回答有難うございました。
さしあたって内容証明を出して支払いを請求したいと思います。
それで申し訳程度の支払いしかなされない様であれば、労基署へ申立てしようと思います。

今週初めに他の職員が二名ほど退職したのですが、社長が(給与未払いのことには触れず)彼らに非がある様な物言いをしたことで、正直な話、会社で働く意欲が失せました。

就職活動を並行しつつ、法的措置も含めた行動に移りたいと考えております。有難うございました。

お礼日時:2007/11/08 22:29

内容証明自体は数百円の単位です。


費用も安く、時間も対してかかりません。
ただし、「請求をした」という証拠が残るだけであって、法的な拘束力はありません。

法的なアプローチを行おうとすると、給与未払いに対しての訴えを起こすような事になると思いますが
こちらは金銭的にも時間的にも負担になります。

妥当な線としては労其署等への申告・相談になるでしょうが、
No1の方が言われるように無い袖は振れません。
・その会社に見切りをつけて新しい仕事を探す。
(給与の遅延を理由に会社都合と同じ待機期間で失業保険を貰う)
というのも良いですが、会社に残るつもりであれば、労其署等へは行かない方が良いでしょう。
代わりに
・最低限の生活費と必要な出費分に関してだけは支給してもらえる様に交渉する
というのが妥当でしょうか。
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所轄の労働基準監督署に「申告」するのが良いと思います。



「申告」の手順。先ず、H-baianさんが1週間後程度の期限を切って再度支払いの請求を文書でしてください。期限後も支払いがなければその請求文書等を持って監督署に「申告」してください。

担当の監督官が調べて、行政指導してくれます。もし、倒産と言うことになれば、賃金の立替払制度についても教えてくれます。私はこれが一番有効な方法だと思います。
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↓は、労災保険の未払い賃金立替払い事業のことですかね?



政府が労災保険の労働条件確保事業として、独立行政法人 労働者健康福祉機構に
未払い賃金立替払い事業を行わせています。
年齢によって上限(30歳未満で110万円)はありますが、未払い賃金総額の80%を立替払いしてもらえます。(2万円未満はダメです)

雇用保険ではないし、企業倒産が認定されるかどうかの問題もあります。
参照ください。
http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai2.h …

内容証明は自分で書いて郵便局から送付するだけなので、金銭的負担はないですよ。行政書士に頼んで数千円~1、2万円くらい。
費用対効果は優秀です。
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給料がはらわれず会社をやめた場合、会社に支払い能力がなければ雇用保険に加入しており一定の条件を満たせば未払い分80%まで代わって支払ってもらえます。


とりあえず会社に遅配にかんする文章の提供を受けたり、日記をつけ記録しておくのがいいでしょう。
また給料額の算定の問題もでてくるかもしれないので、今までの給料明細などはもちろん、出勤、退社、残業など細かく記録しておくことをお勧めします。
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基本的に、会社としても無い袖は振れない、という状況だと思いますので、会社にアプローチしても、資金繰りが改善するまで「努力します」的な回答があるだけだろうと思います。


給料の遅配をしておきながら社長が自分の給料だけ全額取ってるとか贅沢しているとかの状況なら、法的な手段に訴えることも必要かもしれませんが、即効性のある方法というのはまずないでしょう。
結局、一番効果的なのは新しい職場を探して移ることだと思います。その会社を退職しても、給料の遅配が原因なら会社都合の退職として扱われるはずです。
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