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この間、友達が冗談で?このような話を話していました。

Yナンバーなど(米軍)の車の中に乗り込んで犯罪に巻き込まれても
治外法権だから日本の法律で裁けないよ。
要は『六本木などで気安く外人の車にほいほいついて行って乗り込むな』
ってことを言いたかったみたいだと思うのですが・・・。

実際のところはどうなのでしょうか?
例えば日本であって日本でないところって、
基地、大使館などですか?
そこでの犯罪は日本の法律ではなく、その国の法律で裁くのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

一般には治外法権と言われていますが、大使館や基地内では、所在地の警察が権力を行使できないという取り決めですね。


大使館に侵入しても、大使館が警察に引き渡せば、犯罪として処理されます。治外法権は、外交官などに与えられている特権なので、単なる外国人には適用されませんが、そういう捜査権などが行使できない場所に身を隠しうるので、治外法権と言われるわけですね。
基地内に連れて行かれて犯罪行為に巻き込まれても、日本の警察や政府機関などが、その場には介入できないので、注意しろ、ですね。

さて、質問者さんの意図するところに一番関係するのが、日米地位協定です。
http://allabout.co.jp/career/politicsabc/closeup …
こちらに書かれているように、公務中の犯罪は、米軍に優先的な裁判権があります。
公務以外の場合には、基地内では捜査権が行使できません。起訴されないと身柄拘束ができない。
つまり日本側の捜査、取調べができません。
日本側で裁くことはできますが、被疑者が特定されないと裁判にならないケースもありえるのではないでしょうかね。被疑者が出頭しない場合も大いにありえます。
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貴方の友達の言うとおり外交官の乗車している車両内部は治外法権です。


もし、青ナンバーと呼ばれている外交官の乗車した車両に乗り込んで、SPに射殺されても日本政府は何も出来ません。
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この回答へのお礼

皆様
たくさんのご回答ありがとうございます。
そしてお返事が遅れまして申し訳ございません。

日米地位協定というものがあるのですね。
もっと勉強したいと思います。

お礼日時:2005/09/13 11:03

外交官は外交特権がありまして、赴任先の公安当局に拘束されず、裁くことも出来ません。


また軍人など本国に所属している機関で働いている人も、基本的には日本の当局が裁くことは出来ませんが、アメリカを例に取ると日米犯罪者引渡し条約により、犯罪者の引渡しを要求することが出来ます。悪質な犯罪については外交問題になりかねないので、軍人の犯罪については引き渡されるケースが多いです。それ以外では軍法会議による軍の法律によって裁かれます。

基地、大使館内については日本の領有権が及びません。つまり本国の領土と見なされるので、この中で起こった犯罪については治外法権が適用され、所属する国の法律で裁かれます。
ただし、犯罪者が亡命を申請した場合や逃げ込んだ場合には引渡しの要求は出来ます。
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基地も大使館も車も、その国の領土なのです。


だから、その国の法律が適用されます。
アメリカの大使館や軍のナンバーの車の中で犯罪がおこれば、アメリカの法律が適用されます。
それが現実には無法状態にあるという意味でしょう。
軍であればMP(憲兵)が警察権を発動するのですが基本的には泣き寝入りですね。
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大使館や領事館は治外法権ですが。


車の中は治外法権は適用されないような気がします。しかし、外交官には外交特権がありますから、犯罪行為をしても逮捕されない権利があります(ただし、国外追放にはなり得ます)。
車について言えば、外交官ナンバーの車は駐車違反をしてもレッカー移動できない、といった話題が一時あったように思いますが、これも程度問題でしょう。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E4%BA%A4% …
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何処の国でも大使館等は治外法権です。



だから日本大使館に駆け込んだ難民を中国官警が敷地内に入り込んで逮捕したときに問題視されたのです。

基本的には大使館所属国の法律で裁くことになるでしょう。

日本では他に米軍基地も治外法権です。
だから、米軍軍人取り調べの場合、基地から身柄を移されるか取り調べ許可が無い限り取り調べも出来ない訳です
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