単二電池

給付制限中の失業認定は何回あるのでしょうか。
給付を受けるために4週間に1度失業認定があることはわかっているのですが、給付制限中の3ヶ月も4週間に1度失業認定があるのでしょうか。
あるとすれば、ハローワークには最低6回通わなくてはならないということですよね。
自宅からハローワークが遠いうえ、公共の交通機関が大変不便なので通う回数が気になります。
先日ハローワークに行ってきたのですが、こちらからあまり質問できるような雰囲気ではなかったので・・・。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは、



みなさんの回答にあるように・・認定日には必ず、行かなければなりません。当然、ですが(__)

>ハローワークが遠いうえ・・
質問者様の地理環境が、わからないので一般論ですけど
認定日は手続きをしたハローワークに行きますが、それ以外の求職活動中は、どこのハローワークでも良いのですよ。
例えば、友人、知人宅に遊び??がてら、行くとか??
私の場合、登録手続きした場所が、ちょっと遠いので、いつも近くの職安、又は友人宅に遊びにいったついでに、その近く・・とか行ってました。
失業認定は神経を使うほど難しくはありません。
例えばPC(職安)での職業検索で1点、職安主催のセミナー出席で2点、これを一日で実行よれば、あとは認定日に訪問だけです。

とにかく求職活動を頑張ってください。
理想は給付金をもらう前に就職先を決めることです。
この給付金、昔と違って、かなり安くなってますから(__)
以上
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給付制限中でも認定に赴く必要があります。



これは、あなたが失業状態にあるか、求職活動をしているか、等を確認するためです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
自己都合退職なので給付制限があると思っていたら転居を伴っているので待機なしで給付されると言われ、どちらか選択を迫られていました。
待機せずに直ぐに給付を受けると主人の収入が3万円ほど減ってしまうため、どうしたものか悩んでいましたが、様々な煩わしさと働き出す時期が3ヶ月早めることも可能という理由から待機なしで給付を受けることにしました。

お礼日時:2005/09/15 21:46

給付制限中も失業認定はあります。


あなたが失業状態にあることを確認するためです。

ホームページより引用
>また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3ヶ月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。

ハローワークで求職活動を行ったりした実績が必要になります。(失業認定の日に求人票の閲覧を行うとかでもOK)

離職の手続きを行うと受給説明会がありますのでそのときに詳しく説明してくれますよ。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#d
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認定日には特別な理由がない限りは必ず行かなければなりません。


仕事をまだしていないかの確認です。
昔は、認定日が決まっていなかったようですよ。
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