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会社都合の退職後、失業保険の手続きをせずに再就職。
その後、再就職した会社を自己都合で退職した場合、
会社都合で退職した際の離職票を用いて失業保険を受給することはできるのでしょうか?

現状は↓↓↓

A社:会社都合退職(2年4ヶ月勤務)⇒⇒⇒約1ヶ月のブランク期間
⇒⇒⇒再就職のB社を自己都合退職(4ヶ月勤務)

※全ての会社で雇用保険等は加入しております。


これまで一度も失業保険は利用しておりません。
失業保険自体は受給できると思いますが、会社都合のほうが早く受給できると思いますので
どの方法がベストなのか悩んでおります。

ここで気になるのが以下の点です。

1.会社都合の離職票で失業保険の手続きができるのか?

2.できる場合は会社都合のほうで手続きをして問題ないのか?

できる限り失業保険は早く貰いたいとは思っておりますが、
問題があるのであれば自己都合で手続きを行うつもりです。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>1.会社都合の離職票で失業保険の手続きができるのか?


 ・出来ません
 ・仮に手続きをしたとして、雇用保険の加入履歴が確認されるので、B社で雇用保険に加入していたことはわかりますので
  ハローワークの方から、B社の離職票も提出するように言われます
 ・離職理由は直近の方(B社の方)が適用されます

・A社の離職票、B社の離職票の2通を提出して失業給付の手続きを行なって下さい
 他に手続き時に必要な物は下記を参照して下さい
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
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質問者の方は根本的に間違っています。



>現状は↓↓↓

A社:会社都合退職(2年4ヶ月勤務)⇒⇒⇒約1ヶ月のブランク期間
⇒⇒⇒再就職のB社を自己都合退職(4ヶ月勤務)

※全ての会社で雇用保険等は加入しております。

と言う場合はAの会社都合とBの自己都合とのどちらかを選択できると言うことではありません。
両方を合算して退職理由は直近のBの自己都合が採用されることになるということです。

>会社都合で退職した際の離職票を用いて失業保険を受給することはできるのでしょうか?

Aを選択して会社都合にすると言うことは出来ません。

>失業保険自体は受給できると思いますが、会社都合のほうが早く受給できると思いますので
どの方法がベストなのか悩んでおります。

どちらかを選択できてどちらを選択したらベストかなどということではありません。

>1.会社都合の離職票で失業保険の手続きができるのか?

2.できる場合は会社都合のほうで手続きをして問題ないのか?

従ってこの質問自体が意味がありません。

>できる限り失業保険は早く貰いたいとは思っておりますが、
問題があるのであれば自己都合で手続きを行うつもりです。

問題があるも何も質問者の方はそもそも自己都合です。
ですからAとBと2枚の離職票を持って安定所で手続をすることになります。

申請は下記のようなものです

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

申請以降の流れについてもう少し詳しく書くと退職理由に依る給付制限のある場合とない場合に分かれます。
自己都合ですと3ヶ月の給付制限があります。

給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了 
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
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