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ご質問させていただきます。


・先月末に会社都合で退職しました。(退職時の年齢は60歳、勤務年数6年程)

・すぐに再就職先がみつかり、ハローワークで失業申請はしておりません。(再就職後の年齢は61歳)

・再就職後仕事のやり方等で合わず、精神的に疲れてしまい、会社にも迷惑をかけてしまうので、早めの自己都合での退職を考えております。(雇用保険加入済み、勤務日数10日未満)



以上のような場合、給付開始期間や給付期間、失業手当等は前職の給料を基準に、貰えるのでしょうか?
一度でも働き、雇用保険に加入してしまったら、直近の再就職先を基準とされるのでしょうか?



ご存知の方がいましたら、ご教授ください。
よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

>以上のような場合、給付開始期間や給付期間、失業手当等は前職の給料を基準に、貰えるのでしょうか?


一度でも働き、雇用保険に加入してしまったら、直近の再就職先を基準とされるのでしょうか?

直近の再就職先が基準になります、ですから離職票は前職と再就職先の2枚必要です。
ただ日額については

>勤務日数10日未満

ということであれば賃金支払基礎日数の11日以上に該当しないので無視され、前職での離職前の6ヶ月の賃金が基になるはずです。
しかし退職理由は直近の退職理由になるため自己都合となるはずです、ですから3ヶ月の給付制限期間もあるはずですし所定給付日数も180日から90日になるはずです。

失業給付の手続きとしては下記のようになります。

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

もう少し詳しく言うと、自己都合であれば7日間の待期期間のあとに3ヶ月の給付制限期間があります。

給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了 
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
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この回答へのお礼

早急のご回答ありがとうございます。

わずかな勤務でも直近の自己都合が適用されるのですね。
まずは、ハローワークにて相談してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/16 22:11

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