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5年くらい前に仕事中に重量物を持ち腰を痛め労災にて椎間板ヘルニアとの診断で後遺症害12級の認定を受けました。
で、2年位前にまた仕事中に2メートルくらいの高さから裸足の状態で落下し足の裏と腰を強打しまして、今回は足の痛みで後遺症害14級の認定を受けましたが、前回椎間板ヘルニアにて12級の認定を受けているので、今回は12級を超えない後遺症害のため後遺症害としての給付はできないとの通知が届きました。部位が違うのですが給付はできないとの通知は正当なのでしょうか?
現在も痛みが続いており鎮痛剤を服用しており納得できないので大阪労働局へ再審しましたが、結局棄却との通知が届きました。
まだ、納得出来ないので更に再審請求するつもりです。
何かアドバイスがございましたらお願い致します。

A 回答 (1件)

労災認定は、厳しいですからね。


私は、前の仕事で経理をしてまして、従業員さんが怪我されたとき、申請手続きしてたのですが、それはもうたくさんの申請書類が、いりまして何度も労働基準監督署に出向いてました。

今回は、足という事ですが前回より軽かったとなると、やはり給付は無理だと思いますが、

納得できないのであるなら
再審請求してみて良いと思いますよ!

でもあまり期待なさらない方が良いと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
なるほど、そうなんですね

色々調べたのですが中枢神経でない局部の障害の場合は認定されるとの意見もあり、おっしゃる通りほんと複雑ですね。

もう一度、再審請求してみてダメなら諦めようと思います。

お礼日時:2017/08/13 02:04

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