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妊娠のために仕事を退職した場合、自己都合と言うことになりますよね。そうであると言うことは、失業保険の認定を受けて振り込まれるまで3ヶ月は待たなくてはならないんですよね・・?すぐはもらえないですよね?

A 回答 (3件)

自己都合です。

ハローワーク届出→7日間待機→失業認定後3ヶ月間の給付制限となります。
但し、あくまで働ける状態の場合です。質問内容ではまだ妊娠中で働けない状態か、或いは就業は出産後でしょうか?失業保険は働く意思のあり求職活動することが条件ですので、届出しても失業認定はされず支給はされませんが、ハローワークに申請すれば給付期間を延長することはできます。

参考URL:http://www.situgyou.com/st_situgyouyouken.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。補足させてください。
質問内容が不足気味で申し訳ありません・・。現在、出産は終えております。退職後に延長の手続きに行きました。子供が1歳になるくらいから、実家の母に預けて働こうかと考えております。
妊娠が理由で退職した場合自己都合なので、自己都合の場合、認定を受けてから3ヶ月はもらえないのかと思い、質問させていただきました。7日間の待機で給付されるのですか?

補足日時:2007/03/24 08:21
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>子供が1歳になるくらいから、実家の母に預けて働きにでようかと考えています。



そういうことですね。

>認定されてから失業保険が給付されるまで3ヶ月待機しなくてはならないのか

先に回答したように、特に待機期間は存在しません。
すぐに受給できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
7日間の待機で受給できるとは知りませんでした。手続きに行って来ようと思います。

お礼日時:2007/03/25 08:53

>妊娠のために仕事を退職した場合、自己都合と言うことになりますよね。


違います。自己都合扱いにはなりません。

>失業保険の認定を受けて振り込まれるまで3ヶ月は待たなくてはならないんですよね
ですから、3ヶ月の待機期間はありません。しかし、そもそも失業給付を受ける資格はないとされます。

理由は、失業給付というのはあくまで職を失い、次の職を探す間の給与の補填として支払われます。ですから、妊娠して退職したのであれば、それは働けないということを意味しますので、失業給付は受けられないのです。
ですから、この場合には延長申請します。

ちなみに、妊娠したけどそのまま勤務して、産前産後休暇を取得する予定だったが、会社から解雇されてしまい、次の職を探さねばならないというのであれば、産前産後期間は働けないので失業給付はもらえませんが、それ以外については給付を受けることができます。

ご質問のタイトルでは出産後となっていますが、出産後にもらうつもりであれば、産後休暇が過ぎてから、求職活動を再開して受給することになります。
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この回答へのお礼

ご質問ありがとうございます。
質問内容が不足気味で申し訳ありません・・。
現在、出産は終えております。妊娠のため退職しましたので、妊娠中に延長の手続きに行きました。子供が1歳になるくらいから、実家の母に預けて働きにでようかと考えています。
認定されてから失業保険が給付されるまで3ヶ月待機しなくてはならないのかどうか気になりまして・・。

お礼日時:2007/03/24 08:29

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