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友人に聞かれたのですがはっきり分からないのでぜひ教えて下さい。

友人は絵を露店販売(車OR道端)したいそうなのですが、
露店販売には許可がいるのでしょうか??

どなたか経験のおありの方、ご存知の方お教え下さい。

A 回答 (4件)

 最低限「道路使用許可」が必要です。


 これは警察に書類を提出することで得られるもので、1日あたり5000円だったかな? そんくらいのお金がかかります。

 それ以外の許可は……どうでしょう。
 モノが絵だから別にいらないんじゃないかなぁ……。
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この回答へのお礼

すごく参考になりました。
1日5,000円だと絵だけにもとが取れるかどうか・・・という感じですね。^^;
早速友人に言ってみたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2005/09/16 10:34

民有地の場合


ご自身が描いた絵ならば.土地所有者の許可だけです。
一見路上販売を行っているような農産物販売所がありますが.これはすべてみんちに立っています。
公有地の場合には.現在は許可されることはないです。相続だけです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました!

民有地でも、公有地でも許可を得るのは難しそうですね。
野菜の路上販売も、自分の土地とかきちんと許可を得てされてるんですね。
参考になりました!ありがとうございました!

お礼日時:2005/09/16 10:31

こんばんは、東北の方でイラストの路上販売を行っている者です。



まず、結論から言うと許可が必要です。
ただし、地域や時間帯にもよるのですが、たいていは許可は下りないです。
ですので、ほとんど無許可で出しています。
場所によっては、店舗の営業を妨害する可能性があるので、周辺店舗の営業時間内に出店するのだけは避けましょう。
東京とかでは昼に大きな公園で出している人が結構いるという話を聞きました。

参考までに、私は夜のアーケードで店舗閉店後に無許可で行っております。
許可は下りないそうです。
警察が来たら一時撤収して、しばらくしてからまた始めます。
よっぽどやばいことやらない限り、捕まる事は無いかと思います。
コツは、自己中心的にならない、謙虚に・・・です。
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この回答へのお礼

実際に路上販売をされている方の意見を聞けて大変よく分かりました!
やはり、よく見かける路上販売は無許可なんですね。
ありがとうございました!!

お礼日時:2005/09/16 10:32

こんにちは。



道路使用許可が必要ですので、その道路を管轄している警察署に行って許可申請をしてください。

許可証を持っていないと警察官が来て、撤去させられます。

駅前やショッピングセンター付近の場合は土地の管理者にも許可をもらう必要があります。
場所によって違うので、詳細はお店を出す場所の管理者に確認してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!^^
許可証、NO2の方がおっしゃっている5,000円くらいのものですよね。
許可証がないとすぐに撤去されるんですね。
すごく分かりやすいご説明をありがとうございました!

お礼日時:2005/09/16 10:35

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