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10月より4ヶ月間、職業訓練校に通います。
会社都合で退職、90日給付あります。
8月17日に職安へ行き、9月14日に1回目の認定をうけ先日振込みがありました。次回の認定日は10月12日です。10月3日より訓練校へ通う場合職安へ行く必要があるのでしょうか?あと生活面でも10月に収入が無いのは痛いのですが、前回の認定から学校へ行くまでの手当はどうなるのでしょうか?どなたかおねがいします。

A 回答 (6件)

こんにちは。



私も10月から半年間職業訓練校に行きますが、私の地域の場合は、学校が認定日の手続きはすべて生徒の分をまとめてやってくださるようで、学校へ行っている間は認定日に職安に行ったりということはしなくていいですよと説明を受けました。
なので、必要書類はすべて入所式の日に学校に提出するんだそうです。

お住まいの地域によってまちまちのようですし、ハローワークに直接お聞きになられるのが一番いいのではないかと思いますよ。
ちなみに、私の地域の場合は月末に学校が一括で認定手続きをして、翌月10日頃の振込みと聞きました。

ご参考になれば。。

お互い頑張りましょうね(^^)
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No.2です。

私の場合7月4日が入所式でその後、職安にいきました。それで7月7日に振り込まれてますので、3日か4日後ぐらいだと思います。土日祝をはさむと長くなると思います。職業訓練がんばってくださいね♪
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職業訓練を受けるときは、1月に1回の認定でよく、出頭書類を提出するだけでいいので、毎回職安にいく必要はないはずです。

(職安の人に確認してください)

収入の事ですが、基本手当の他に、「技能習得手当」が受け取れるはずです。
・技能習得手当は、
 ・受講手当 日額 500円
 ・通所手当(交通費)上限42,500円/月
です。
あと、訓練を受けている間は、その間、基本手当を受ける事ができるので、90日を過ぎても、基本手当を受けれます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
頑張ってきます!

お礼日時:2005/09/20 17:20

公共職業訓練を職業安定所長の受講指示を受けて10月3日から受講なさるのでしたら、10月12日の認定日は職安に行かなくても求職者給付は受給できると思います。



職業訓練校の方で出欠の書類を職安に提出して、それが今まで認定日に提出していた書類の代わりになります。

90日の給付でしたら、給付日数を1日以上残して入校しているので職業訓練の期間内は給付日数が延長されて支給されるものと思われます。

職業訓練は、就職試験等以外で欠席してしまうと欠席日数分の給付が出ないので、皆勤で通うのがけっこう大変でした。

体調などには充分気をつけて、有意義な訓練機関をお過ごしください。

給付については、不安なようでしたら電話でもよいので職安に問い合わせなさった方がいいかもしれません。
ここで質問するのもいいのですが、職安できちんと聞けば確実ですし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
頑張ってきます!

お礼日時:2005/09/20 17:24

職業訓練の方は訓練生専用の認定日があります。

その認定日は学校の授業は昼まででそれから個人でハローワークに行きます。
前回の認定日から学校へ行くまでの手当てはちゃんと貰えますので安心してください。たしか、入所式の後に個人でハローワークに行って手続きをするはずです。

この回答への補足

ありがとうございます。安心しました。
手当のことばかりで申し訳ございませんが、前回の認定日から学校へ行くまでの手当の支給はいつごろになるか、お分かりでしたらお願いします。入所式の後の手続きで貰えるのでしょうか?
本当にすいません。

補足日時:2005/09/20 17:21
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10月12日の職安には行く必要がありませんが、10月3日の入校日の日に、入校式が終わってすぐに職安へ行かなければならないと思います。


職安で、3ヶ月間は訓練校に通うため就職活動をしないといった手続きを取り、給付資格証(いつもハンコを押してもらうやつ)を職安に預けました。
私は給付前に職業訓練校に通ったので、10月分が支給できるかは分りません。確か、20日締めの10日払いだったような気がしますが、はっきり覚えていません!!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
頑張ってきます!

お礼日時:2005/09/20 17:25

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