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来年の2月11日に入籍することになり退社日を1月末と決めました。
上司にそれを伝えたところ、「今からでは引継ぎの期間が短すぎる」と言われ、退社日の延長を迫られました。
会社側から「1月末に自己都合で退職、失業手当の申請をして、給付制限中に引継ぎが終わるまでアルバイトとして働く」のはどうかと言われました。
「給付制限中のアルバイトは自由」とどこかのサイトで見たのですが、制約はないのでしょうか?

A 回答 (4件)

#3です。

補足を、
>1月末に自己都合で退職、失業手当の申請をして、給付制限中に引継ぎが終わるまでアルバイトとして働く
この場合の注意点は待期期間の7日間(受給手続きをしてから7日間)は労働を行なわないようにしてください。
この際に労働してしまうと失業者の認定そのものが降りませんので。(待期期間が完成してからが給付制限がかかりますので)
あまり7日後直後からというのもなんなので、ある程度ゆとりを持ってはじめられると宜しいですよ。(離職10日後とか2週間とか)
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/25 00:21

>制約はないのでしょうか?


制約というものは存在しません。
唯1日4時間以上週20時間以上の労働は、「失業認定申告書」の「失業の認定を受ける期間中に労働をしたか」という記入欄に記載し期間及び給与を報告します。
その報告により手当が支給されなくなったりといったことはありません。
また、1日4時間以上週20時間以上の労働は就業手当の支給要件に関わります。
就業手当というのは雇用保険の基本手当の日額の1/3ほどの支給が労働日分支給されるのですが、
これは支給を受けると既存の支給日に含まれる、つまり支給日数が減ってしまいます。ですが任意給付なので就業手当の申請を行なわなければ関係ありません。

ちなみに支給中の労働も同様に報告し手当への影響は金額と期間で異なります。
支給中に就職と認定されてもその期間だけ支給対象としての要件を満たさないというだけなので、離職すれば支給期間の残数があれば、受給期間の中で再開されます。
つまりは不正受給というのは偽りの報告をすることにより手当を受給することであって、就業して手当を受給することではありませんのであしからず。
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こんばんわ


そのアルバイトは失業とは認定されないと思います。アルバイトと言っても単発や短期間のものでなければなりません。

ハローワークで規定されている失業手当を受ける権利がある人は、
・事業所を退職して現在働いていない
・積極的に就職しようとする意思がある
・いつでも就職できる状況にある
・積極的に仕事を探しているが、職業に就けない

これらが全て満たされている人が対象となります。

また、質問内容のケースでは受給期間の延長(本当に会社を終了した日から給付開始)も適用されないと思います。病気、怪我、妊娠出産、親族の介護などで失業中だったという正当な理由がなければならないからです。

でも、おそらく就業手当の対象にはなると思います。失業手当や再就職手当の1/3位安いですが。。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/24 23:38

確か、制約はなかったように思われます。


ただ、1ヶ月ごとにハローワークへ行って、書類提出があります。
それにきちんと行くこと、再就職活動をしていることが必要です。
書類には、アルバイトなど仕事をした日・給料日・勤務先・就職活動内容などです。

重要なのは、「給付中のアルバイト行為」ですね。
これは、不正受給になることもありますので、危険です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/24 23:33

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