【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

市役所の印鑑登録は、何歳からできるのでしょうか?
根拠となる法令も教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

地方自治体勤務者です。



私の勤務しておりますところでは、15歳から印鑑登録が可能です。
ただし、無条件に出来るわけではなく、成年(成年擬制含む)でない人の登録では親権者、親権者が無い人は後見人の同意が条件となっています。
また、いわゆる無能力者は印鑑登録は出来ません。

根拠法令と申されましても(直接事務に携わっていないのでうろ覚えですが)、戸籍等の法定受託事務(従来の機関委任事務、つまり全国統一の法により運営されている事務)と違い、各自治体による条例で「印鑑証明に関する条例」等定められているはずですので、この場での回答は不可能かと思います。もしかしたら、自治省から通達等は出ているかもしれませんが。

上記の事にしましても、私の職場に於いては事実ですが他の自治体においての事実とは言えない可能性もありますので、お住まいの市区町村役場にお問い合わせ下さい。
もしかしたら、Webコンテンツに情報配信してるかもしれませんし(実際、私の勤務する自治体では15歳と明記しています、さすがに根拠法令までは掲載してませんが)条例等に関しても、役所の住民課や総務課に出向けば根拠条例のコピーをもらえると思います。
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条例の制定過程という詳しい事まではさっぱり分らないので


あまり、信用しないで欲しいのですが。
本質的に、印鑑登録がどういう場面で必要になるのかを考え、
労基法第56条に、15歳以上の者が労働に従事する権利を
保証している事から、これに伴って発生する経済活動の自由を
保証する為と考えた社会通念上、15歳からの印鑑登録を
認めようという意図があるようにも思えます。
働く事はできるのに、大きな買い物するのに障害が
あっては、個人の商取引の自由を妨げてしまいます。
あとは、各自治体がどのように印鑑登録を認識しているかに
よって大きく異なるとは思うんです。 
こんな感じで宜しいでしょうか。
なんだか弱々しい解答でごめんなさい。
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この回答へのお礼

お答えくださったみなさま、ありがとうございます。
印鑑証明がもらえるかどうかは、大きな違いだ思うのに、自治体によって年齢が違うなんて不思議ですね。

お礼日時:2001/11/13 22:28

印鑑登録については、法律ではなく地方条例で規定されていますから、市町村により多少の違いがありますが、15歳未満の未成年者は印鑑登録できないと定められています。

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15歳以上ならOKです。


印鑑登録は法律ではなく地方条例ですから市区町村によって、いくぶん内容の違う場合もあります。
残念ながら、なぜ15歳からは僕も知りません。
ゴメンナサイ。
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