No.4ベストアンサー
- 回答日時:
mikookuさん こんばんは
まず所得については相続相続税対象外です。相続税とは財産に対してかかる税金です。ところで個人で駐車場業をされているとしたら、駐車場の土地は義父さんの名義でしょうから相続税の対象になります。
ところで駐車場業を個人から法人に変えて駐車場の名義を法人名義にした場合ですが、まずその駐車場の土地は相続税の対象外になります。但し通常駐車場の名義を個人から法人に変えた場合、義父さんから法人に土地を売る形になり、それなりに金額が入りその金額は相続税対象になります。通常駐車場の土地は最低でも評価額で売るでしょうから、土地として持っていてもお金として持っていても相続税の税額は同じと考えられます。
法人を設立する為の出資金ですが、これは相続税対象になります。従ってその分は個人と違って増える分です。もちろん土地を売った分の金額で出資金を出されるのであれば、相続税額には影響されません。
基本的に相続税の考え方は、総資産の評価額-総負債額が対象金額です。もし個人で行なっている駐車場業に借入金が有れば、その分が減額された金額が相続税対象になります。多くの場合個人から法人に変わった場合、会社の税金額を少なくする為に今までの借入金は個人から法人に名義変更するでしょうから、義父さんの負債が無くなり、負債分の減額がなくなります。つまり 多額の借入金が有れば個人の方が相続税は少なくなります。借入金がほぼ無いのであれば、個人・法人の差はほとんど無いでしょう。
法人についてですが、来年4月に法律改正があり有限会社と言う名前はなくなります。どうしても有限会社と言う名前に拘るのであれば、今するしかないでしょうが、有限会社と同等の出資金で株式会社が作れる様になりますから、あせって法人化する必要はないと思います。
以上より、借入金の額にもよりますが、法人化することのメリットは???です。法人化すれば当然登記料等の金額がかかりますから、それを考えると税金+出金(登記料等)でどれだけの差が出るか疑問です。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/10/06 09:31
詳しい説明ありがとうございました。あまり、法人化しても意味がないようなので、このまま個人事業でいこうと思います。アドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まず、所得がいくらであろうと、相続税には関係ありません
相続税は基礎控除額を超える課税対象相続財産に掛かります
また、有限会社への出資は課税対象相続財産になりますので、相続税が掛からない、というわけにはいかないと思います
評価額は、小規模有限会社の場合、原則的に会社の総資産の評価額から総負債の評価額などを差し引いた額に出資割合を乗じた額になりますので、お義父さん一人が出資者(つまり出資割合が100%)なら、会社にしなかった場合と比べても、あまり差は無いんじゃないでしょうか
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