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自分はネイルアートをやっています。
最近は写真をネイルに貼り付けたりもできます。
が・・・たとえば有名人やキャラクターなどの写真を撮り、それをネイルに貼り売ったら違法でしょうか?
しかし、ネイルの雑誌などではミッキーマウスやキティーちゃんの絵を描いて売っています。
絵はOKで写真はダメなのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

 写真を貼る方法は、違法でしようね。

絵を描くのは、問題がないでしょう。写真は、著作権や肖像権を管理している側から許可を取ったものですので、それを無断で営利目的に使用することは、法に抵触すると思います。
 絵は、自分で書いた場合は、著作物とは同一とはなりませんので、問題はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
もし写真を使うなら著作権フリーの物を使いたいと思います。

お礼日時:2001/11/20 09:34

絵も写真もダメです。


有名人は肖像権、キャラクターは著作権の侵害になります。
雑誌上で売っているとすればそれも違法です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
もし写真を使うなら著作権フリーの物を使いたいと思います。
絵もダメですか?
かなりのネイルサロンが違反していることになりますね。
自分は気をつけます。

お礼日時:2001/11/20 09:36

回答ではないのですが…



キティやスヌーピー、ムーミンをグッズにしている「サンリオ」でも、会報誌の付録であるシール特集で「キティ、スヌーピー、ムーミンはサンリオのキャラではないのでシールに出来ませんでした」と書いてある事がわりとあります。

一般が思っているよりも著作権や肖像権は厳しいです。外国のものだと更に…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/20 09:37

専門家でありませんが、法と言うのは時代に即応していません。

ナイルアートの分野は想定していないでしょう。
刑事罰では有りませんから、周知の前例が無ければ又、告発されなければ逃げれるとの考え方もあります。
唯写真は、NO1の回答のよにダメです。
絵の場合サイズを考えればまずOKでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
もし写真を使うなら著作権フリーの物を使いたいと思います。

お礼日時:2001/11/20 09:38

 「ネイルアートをやっています」ということですが、これはtatuya03さんが商売としてあるいは無償で複数の他人に施してあげているのでしょうか。

それとも、あくまで自分で自分に施すのみなのでしょうか。

 前者であれば、これは著作権法(あるいは意匠法等)に抵触する可能性があります。有名人の写真はもちろん、キャラクターの絵も複製権の保護の対象になります(自分で描いたものであっても)。無断で使用すれば権利侵害とみなされます。

 後者であった場合、ネイルアートの性質を考えると、これは個人使用の範囲内として認められると思われます。爪に貼る程度であればさほど目立ちませんので、不特定多数の目に触れるということはなく、無断で使用しても問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
自分は商売でネイルをしています。
もし写真を使うなら著作権フリーの物を使いたいと思います。
キャラクターの絵については、違反しているネイルサロンがかなりあるでしょうね。
自分は気をつけます。

お礼日時:2001/11/20 09:40

私も著作権には疎く、この「教えてgoo」にお世話になっている者です。


なのでキチンとした回答とまではいかないのですが、かなり前にこんな事があったのでお教えします。
今から15、6年ぐらいも前にテレビでやっていたのですが、幼稚園のプールの底に白抜きの模様があり、よく見ればそれはミッキーの輪郭でありました。
で、幼稚園側に話を聞くと、園児たちと一緒にプールの底にミッキーの顔を描いたのだそうです。するとこのことを知ったディズニーから「勝手に使用されてはこまる」と言われ、止む無く白で塗りつぶしたとの事でした。
当事、「おいおい、子供のアイドル、ミッキーマウスとディズニーともあろう者が?」と思ったのですが、やはり決まりは決まり、守ってなんぼでありますね。
このプールは個人の物でなく、公共性の強い物なので、さらに厳しかったのかもしれません。
しかし、用心に越した事はありませんので、後で「しまった!」と言うことが無いよう、慎重にされたほうが宜しいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/20 09:41

 有名人の写真を無断使用することは、肖像権の侵害行為になります。


 また、キャラクターに関しては、無断使用は著作権の侵害行為に相当します。著作権法第21条には、「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」と規定されており、また、第2条第1項第15号には、「複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいう」と定義されています。つまり、写真であろうと自分で描いた絵であろうと、それは著作権法でいう「複製行為」であり、それを著作権者以外の者が勝手に行うことは法律上できません。判例としては、昭和46年(ワ)第151号、いわゆる「サザエさん事件」が挙げられます。
 なお、著作権を侵害する・しないは、営利・非営利を問いません。意匠権の場合は、非営利であれば侵害にはなりませんが。

 例外は、著作権法第30条に定められている「私的使用のための複製」です。つまり、キャラクターを無断使用する場合でも、「個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」ことは構いません。例えば、「練習のためにやってみた」という程度ならOKでしょう。

 雑誌に関しては、実状を知らないので何とも言えませんが、著作権者の許諾を予め取っているのではないでしょうか? ○の中にCが入ったマークとか、Copyrihgt・・・とかの表示がどこかに掲載されていませんか? 
 もし許諾が取られておらず、雑誌社側が勝手にやっているのであれば、著作権者がまだ発見していないだけであると思われます。また、著作権者側が発見したとしても、「宣伝になっているから放置しておこう」と考えているのであれば、警告はしません。著作権を侵害している・していないを判断し、その後どういう行動に出るかは著作権者側が決めることですので。しかし、uhee morihiko さんがいわれているように、ディズニーは行動に出ないことはまずありません。

 それから、知的財産権侵害の場合、ほとんどは民事訴訟で終わりますが、刑事罰もしっかりあります。親告罪ですが。著作権法であれば、第119条~第124条に罰則が規定されてありますので、お間違えなきよう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
(雑誌に関しては、実状を知らないので何とも言えませんが、著作権者の許諾を予め取っているのではないでしょうか?)
>たぶん雑誌に載っていたネイルサロンは無許可です。
キャラクターをネイルに描いているネイルサロンは日本中に多数あるでしょうね。
自分は気をつけます。

お礼日時:2001/11/20 09:44

前の回答、一部タイプミスがありました。

下記の通り訂正致します。スミマセンでした。

 「なお、著作権を侵害する・しないは、営利・非営利を問いません。」
               ↓
 「なお、著作権の侵害は、営利・非営利を問いません。」

 それと、参考までに著作権法を掲載したHPのURLを貼っておきます。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s320
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