No.1
- 回答日時:
メリットもデメリットもないと思います。
あえて言うならば,外見上婚姻後の姓を名乗ったままですから,事情を知らない人でしたら,「旦那さん(奥さん)はどうしたの?」と聞かれるくらいでしょうか。
あとは,お子さんがいるのでしたら,親権者をどちらにするのか,また,親権者が自分で,自分の戸籍に移す場合には「子の氏変更」の手続が要ります。
No.2
- 回答日時:
私の母は私が中学生の時に父と離婚しました。
そして、今年の5月父は他界しました。その時、母は遺産相続には一切書類は書いていませんでした。離婚したら他人だといっていました。ただ、その時父には新しい妻がいたので、父の死に際、父には会わせてもらえず、とても寂しそうでした。子供がいる場合色々問題はありますが、子供がいなければ全くなにもないと思います。子供がいれば、子供はどっちがひきとるかとか、養育費とかがあるのですが。離婚したら性は同じでも他人になってしまうようです。この回答への補足
回答、ありがとうございます。
質問の補足をさせていただくと、実家の父が、離婚後、旧姓に戻らず現在の姓を名乗る事によって、相続などに問題がおきないのだろうか、と心配しているのです。
説明が足らず、質問の内容がはっきりしておりませんでした。悲しいことを思い出させてしまって、ごめんなさい。
No.3
- 回答日時:
すみません。
誰に相続が発生するという意味でしょうか??dory1204さんは別れるわけですから、発生しないですよ。
メリットは、職場関係者に説明が要らない。
「名前変わったの??」などと聞かれなくて済む。
デメリット
万一dory1204さんが再婚します。そして離婚したとします。
例えば実家の姓がA 今の姓がB 再婚してC
Cさんと離婚したらAには戻れません。Bです。つまり今名乗ろうとしている姓です。
Aに戻ることが絶対出来ないわけではないそうですが、とても複雑になります。
デメリットはそのくらいでしょうか
この回答への補足
回答ありがとうございました。
説明が足りなかったようです。
下の方にも補足申し上げましたが、相続は、実家の父が心配しているのです。戸籍を実家に戻さず自分が筆頭になる、ということで何か不利益があるのではないか、と。
私としては、血縁関係がなくなるわけではないので、実家の相続に関しては問題ない、とは思うのですが、確たる知識がないので、質問をした次第です。
No.4
- 回答日時:
先程回答しましたNo.1のmasamasa_37です。
相続は,あなたの実家の関係の相続ですよね。それは,戸籍をたどることによって,血縁関係が明らかになるわけですから,復氏をしようとしまいと問題はありません。仮に相続の事実が発生しても,血縁関係の順に相続の順位が確定します。血縁関係は,戸籍で見ることになりますが,出生から死亡して除籍されるまで(といっても,除籍後も最後の除籍者から,戸籍は数十年保管されますから,確実にたどることができ,自分のルーツもわかります。),困ることはありません。
たびたびのご回答、どうもありがとうございました。
よく分かりました。実家の父にもこのことを話せば、安心してもらえることと思います。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>旧姓に戻らず、現在の姓を名乗ろうと思っていますが
この届は、戸籍法77条の2の届 と言われております。
理屈としては、離婚届がありきのその次に戸籍法77条の2の届がきます。何を言いたいかと言いますと、離婚届を提出した時点で姓も民法的権利義務(相続、その他)は婚姻前の状態に戻ることになります。その後に婚氏続称の届けを出しましてもその権利義務には影響を及ぼさず、姓だけが変化することとなります。
換言しますと、dory1204(旧姓)さんの表面を婚姻中の姓という薄い皮で覆った大福餅のような状態です。届を出して婚姻中の姓を名乗ってはいても、戸籍的には旧姓を内包しているのです。
(非常に複雑で解りづらい理屈ですが、これが戸籍法の理念です。専門的には離婚後した後には、旧姓=民法上の氏、婚姻中の氏=呼称上の氏、と呼んでおります)
ご心配の相続に関する問題は一切ありません。
また、戸籍筆頭者になるということも戸籍筆頭者自体が法的な権利や義務を所有してませんので(単なる見出しです)何ら心配ありません。
また、戸籍筆頭者になりましたら、絶対に現在の両親の戸籍には戻ることが出来ません(精神的な問題ですが)。
旧姓に戻る道は残されています。家庭裁判所で許可をもらう必要がありますがやる気があれば可能です。
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