
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さん、こんばんわ。
質問内容を見る限り、下請法や独占禁止法には触れないと思います。
というのも、下請法は「下請事業者の保護」を目的としている法律であり、親事業者の行為に対して適用する法律ですので、下請事業者である質問者さんに適用されることはないと思います。
また、独禁法の場合、「優越的地位の乱用」の適用になるかどうかと思いますが、これも、普通の取引では、「優越的地位」というのは親事業者の方に該当すると思いますので、質問者さんに適用されることはないと思います。
逆に、「親事業者から不当な発注内容の変更等」があるということですが、これによって、質問者さん(下請事業者)が不利益を被っている(例えば、変更等により生じた費用を親事業者が支払ってくれない、又は短納期発注など)場合は、親事業者の行為は、下請法に違反するおそれがあるので、どうしても困っているというのであれば、一度、公正取引委員会もしくは中小企業庁に相談してみればと思います。
(「不当な発注」をする親事業者が、リベート要求を受け入れるとは思わないので、下請法違反として相談して、行政に対応を求めたほうが、有効かと思います。)
この回答へのお礼
お礼日時:2005/11/05 22:30
懇切丁寧に教えてくださいまして,誠にありがとうございました。
とてもよくわかりました。
また,何か機会がありましたら,教えてくださいますようお願いいたします。
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