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当方は,下請法に該当する親事業者と下請事業者の関係となっている取引をしている事業者であり,下請事業者です。
親事業者から不当な発注内容の変更等を受けて困っておりますので,当方から親事業者に対して,リベートの要求をしても特段,下請法や独占禁止法上,問題にはならないでしょうか。

A 回答 (1件)

質問者さん、こんばんわ。



質問内容を見る限り、下請法や独占禁止法には触れないと思います。
というのも、下請法は「下請事業者の保護」を目的としている法律であり、親事業者の行為に対して適用する法律ですので、下請事業者である質問者さんに適用されることはないと思います。
また、独禁法の場合、「優越的地位の乱用」の適用になるかどうかと思いますが、これも、普通の取引では、「優越的地位」というのは親事業者の方に該当すると思いますので、質問者さんに適用されることはないと思います。

逆に、「親事業者から不当な発注内容の変更等」があるということですが、これによって、質問者さん(下請事業者)が不利益を被っている(例えば、変更等により生じた費用を親事業者が支払ってくれない、又は短納期発注など)場合は、親事業者の行為は、下請法に違反するおそれがあるので、どうしても困っているというのであれば、一度、公正取引委員会もしくは中小企業庁に相談してみればと思います。
(「不当な発注」をする親事業者が、リベート要求を受け入れるとは思わないので、下請法違反として相談して、行政に対応を求めたほうが、有効かと思います。)
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この回答へのお礼

懇切丁寧に教えてくださいまして,誠にありがとうございました。
とてもよくわかりました。
また,何か機会がありましたら,教えてくださいますようお願いいたします。

お礼日時:2005/11/05 22:30

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