dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

建設業トラブルに詳しい方にご質問させて頂きたいのですが、現在、1400万ほどの電気工事案件を世話になっている知人の会社より頼まれて受注し、間もなく受電の予定です。知人の社長も急遽、世話になっている会社から「業者に逃げられて困っているので助けてくれ。」と頼まれ引き受けたという経緯です。本来、金額を決め、注文書を取り交わしておかなければならなかった訳ですが、急な話しである事と、知人の社長と元請け先も旧知の間柄であること、そして、困っているので工事を間に合わせてくれれば工事費は多少高くとも良いからという曖昧な話を信用し工事に取り掛かってしまいました。後日、金額で揉める心配は感じておりましたので、工事着手と同時に明細見積もりは提出しておりました。その時点で高すぎるという話はありましたが、知人の社長が元請けと話は付いたからそのまま進めてくれという事なので工事を進めてきました。ところが、今の段階になって、元請から受け取っている着手金を持ったまま知人の社長が行方知れずとなり、更に元請けの会社とは私の見積よりも500万も安い金額で契約していた事が分かりました。当然、私としては元請と交渉中ですが、元請け側も着手金を渡していることと、安い金額で契約済であることを理由に、私の見積もり金額とは程遠い金額しか認めてくれません。私としては「工事引渡し拒否」などの強い手段に出てでも、工事費を回収したいと考えておりますが、「工事ストップ」「引渡し拒否」などの手段に出た場合、逆に「損害賠償請求」を受けるとも聞いております。このような状況で前記のような強い手段に出ることは可能でしょうか。業界ではよく聞く話で、着工後でも注文書を取り交わして置かなかった事が悪いことは重々承知しております。その上で、何か良い知恵があればご教示お願いしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

状況御気の毒だと思います。


文面から見るに質問者さんは2次下請けなので貴方は
1次下請けに対して請求権はありますが元請に対しては
請求権が無いと思われます。
これは以前、元請倒産に絡み1次下請けが発注者に
残金請求を行いましたが工事契約書の相手方ではないので
発注者には支払い義務はないとして処理したことがあります、
これは工事監理者として清算査定に関わった経験です。

ところで質問者さんの考えておられる引き渡し拒否は
2次下請けさんが元請けに対してですが、
大元の発注者は引き渡されなければ元請に対し損害賠償請求を
行います。
元請はすでに1次下請けに対し注文書請書を交わし着手金も
支払い済ですので、工事未成の責任は1次下請け会社にあるので
その損害賠償は全て1次下請けに回されますね。
そうなると質問者さんはますます回収の見込みがなくなると思います。
長々書きましたが結果的にはNO1さんの通り、弁護士さんに相談されることを
お勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。やはり注文書が無いことが致命的ですね。
元請けと喧嘩せず、極力理解を頂きながら、少しでも回収できるよう頑張ってみます。

お礼日時:2017/05/06 02:06

建築業の物ですが


私も同じような経験があります
先ず
工事着手前に 注文書が無いのは
致命的です 契約書も無いのも
致命的でした
回収出来る可能性は低いと思われます
1400万と高額は取り引きですので
弁護士に相談した方がよろしいと思われます
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはりそうですよね。
注文書のことは、私も重々わかっていながら、知ったもの同士ではついつい
言いにくく、取り交わしていない事が多々あります。
今後気を付けつつ、回収を交渉して行こうと思います。

お礼日時:2017/05/01 09:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!