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総工費40億円もの雨水害用地下築造公共工事です、設計図書には計測監理工法の工事と明記していました、しかも25Mも採掘する工事で 周辺地盤管理の指示もあり監理技術者も必然的に数人配置されています、工事完成後に隣接しています私の建屋の異変で府に抗議して事後家屋調査書を提出させ地盤水準で10cmの建屋不同沈下がわかりました 「N値 10以下の軟弱地盤で計測監理工法工事では10cmの沈下は異常だと建築士は述べています、」沈下抑制対策をするのが当然であり、監理技術者も沈下、認識しているはずです、家屋調査会社も申告がありません、府はゼネコンの責任を追及をせず、府の責任で補償すると述べていますが、ほとんどが受忍限度で処理しようとしています、問題は、工事中にすでに沈下は水道部水準調査資料で明確であることから 府工事責任者の認識の下で工事は進められ完成したのが、公共工事と受忍限度内に押せえられていいのか、沈下抑制補助工事はするべきなのにしなかった、沈下を申告しなかった責任。 損害賠償に対して 府に財源は税金から支出となるはずです、当時の府職員は誰も処分されないのが理解できません、全て工損で処理しようとしています。 建造物損壊罪ではないのでしょうか。

A 回答 (1件)

 土木関係者です。


 正直なところ,地盤に関することは,「やってみなきゃわからない」という面が多々あります。
 試掘調査の段階では問題なくとも,実際掘ってみたら地下水脈に当たってしまうということもありますし,逆に,試掘調査の結果, 軟弱地盤であると判定されても,たまたま試掘した箇所が軟弱で,建物建築箇所を掘ってみたら,岩盤があったということもあります。
 雨水害用地下築造公共工事で総工費40億円もの大きな工事であれば,府職員が設計をして施工及び管理をすることはありません。ほとんどコンサルティング会社が設計・施工・管理を請け負っていますので,最終的には,コンサルティング会社が被ることになるでしょう。

 法的には,故意に建造物を損壊しようとしたわけではないので,「建造物損壊罪」には該当しません。

 担当の府職員個人に賠償を請求したところで,賠償額が大きすぎて,当該府職員が破産申し立てをしてしまえば,賠償金を得ることもできません。なので,請求先は施主である府であるべきなのです。その財源が税金であろうとあるまいと,被害を受けた方を保護するには,そうあるべきです。そして,府はコンサルティング会社に請求することになりますし,コンサルティング会社は保険に入っているので,最終的には保険会社が支払うことになるのです。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます、ここで問題にしていますのは、「採掘すれば周辺地盤に影響が出る」のはとうぜんです、地質調査でのN値からの周辺地盤対策をしていたか問いましたが、確かな返事はありません、建築士に聞きましたらN値ー10以下は地盤沈下を想定すべきで対策工事が必要とのことでした、さらに周辺地盤の水準調査と監視管理も設計図書にも明記されていました、工事家屋調査、工事中の水道部の水準調査もあり、6年間の工事で 10cmの不同沈下が起こりましたのに、周辺住民に説明もしません、沈下は想定内で全て工損で処理をするとのことです、被害は申告のあるところだけです、10cm不同沈下した工場は被害はないとおもわれますか、さらに、府とゼネコン(錢高組)との契約書には避けられぬ地盤沈下とありました、今の土木工学で10cmも沈下きないとのことで「補償は府がする」それも床のひび割れ補修程度で床、建屋水準矯正はありません、ほとんど受忍限度内で拒否されました、コンサルト会社は介在していませんでした、予想される被害を止めようとせず、申告しない職員を府が処分しないのが一番の悔しさです、事前の説明会もせず、口頭で安全ですと言い、計測監理記録も存在しない40億の工事はなんでしょうか。 ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/11 09:12

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