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現在、給付制限中で、11月8日より基本手当が支給されます。(給付日数90日 基本手当日額5068円)
10月下旬からパートの仕事に出ようと思っているのですが、出勤日数や時間で、基本手当が持ち越される or 就業手当の支給、どちらになるかわからないので教えてください。
月、水、金曜日の9:00~3:00(1時間休憩)5時間労働
の勤務内容です。
基本手当が持ち越されるor就業手当の支給になるのは、どのような勤務内容になるのですか?教えてください。

A 回答 (2件)

#1です。

一転補足を。
支給中(受給中)に手当が減額されるのは雇用保険法の19条より、
「自己の労働により収入を得た場合その金額に応じて判断される」
となるので、
1日4時間未満の労働で且つ週20時間未満で内職と判断されるもの。

ご質問者さんの勤務形態の場合には、支給中においては金額の如何に関わらず受給期間内で繰り越されます。
ただし状態として続いている場合就職と判断して、労働日のみではなくその期間は不支給(離職後は受給期間内で再開されるので実質一時停止)となる。

ですが給付制限中は下記に記したとおり、報告を行いまた就業手当を請求しない限りは影響はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/10/15 23:24

まず先に勘違いされている部分から修正を、


>基本手当が持ち越されるor就業手当の支給
基本手当が持ち越されるというか、受給期間内で後にずれるのは支給されているときですね。
手当を受給しているときは元々“労働したくとも仕事がないときに支給される手当”といったところですので、
短期的な労働を行なったときというのはその給与及び手当の日額とその元になった賃金日額を元に、全額支給か、減額して支給か、不支給(繰越)になります。
つまり給付制限中は報告する義務はありますが、手当や支給期間には影響はありません。

次に就業手当ですが給付制限であっても要件を満たせば支給はされますが、
支給を受けると給付日数がその分減ります。(就業手当支給申請書によって支給申請をしなければ影響はありません)

ちなみに要件は、
残給付日数が所定給付日数の3分の1以上あり、再就職手当の支給対象とならない労働者つまり、1年以上就労する見込みのない短期的な就業をした場合に、
基本手当日額の30%が就業日ごとに支給されます。
つまり報告の必要な1日4時間以上の労働であれば要件を満たしている可能性がありますので(就業手当は再就職手当てではないので週20時間以上の労働は省く)、
次回の報告の際に申請可能ならされると宜しいですよ。

他にも細かな要件が在りますので下記のHPをご参考ください。
(上限額は職安のHPのものに現在は改定されています)
http://www2s.biglobe.ne.jp/~ito-katu/syugou.htm
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3b.html
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