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自己都合退職のため3ヶ月の給付制限期間が過ぎ
8月下旬から90日間の雇用保険を受給しています。
現在、求職活動をしており、2ヶ月間限定で契約更新なしの
求人があるのですが、そのことで質問させていただきます。
時間は9時~17時までで週5日です。
今日現在では、支給残日数が45日以上あるのですが、
就労開始日には支給残日数が45日を切ります。
その2ヶ月間の仕事が終わった後は契約更新がない為
再度求職活動をすることになります。

この場合、就業手当などの支給対象になるのか、もし支給対象に
ならない場合、就労後、残った支給日数分を再求職活動中に
受け取ることは可能でしょうか?

できるだけ早く働きたいは思っているのですが、
残りの支給分がなくなってしまう場合、受取ながら
長期で働ける他の仕事を探した方がいいのか、
この短期間の就労を行った場合の2ヶ月間の給与と
就業せずに雇用保険の残りの手当を受取のとを比べると
雇用保険を受取金額の方が高いということもあるので
迷っています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

まず、再就職手当或いは就業手当の受給要件の一つに「就業日前日において、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上であり、かつ45日以上」がありますので、質問者様の場合、支給対象にはなりません。


失業保険を受給する為には「失業」の状態にあることが大前提ですから、勿論お仕事を始められたら、失業給付の支給対象にはなりませんが、受給期間中(離職した日の翌日から1年間)に再度、失業の状態になったときには、その時点で受給手続きが出来る場合があります。
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この回答へのお礼

やはり45日以上残っていないと再就職手当等に該当しないようですね。ハローワークでまた相談したいと思います。ありがとうございました

お礼日時:2007/10/04 17:50

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