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お世話になります。

80万の売掛掛け金がありました。
一年後に20万をいただくことが出来ました。
そしたら、相手は「うちが何時もお願いしている業者は
もっと安いのだから合わせてくれ」と言われました。

キター!てな感じです。
見積もりを出して仕事は始まったんですけど。
契約書なども無いです。

相手も、30年前に実兄の借金で倒産した工務店を
復活させた方で、ある意味すごい人だと思います。

しかし、値切り上手もこまってしまいます。
人に言わせると、彼は経験上自分(会社)が破産しても
差し押さえできないように工夫していると聞きました。
(たとえば会社と個人は別だから車なんかは会社でなく
個人の物としておけば差し押さえられない・・・・とか言ってました)

やっぱり、無い人からはどんなことをしても、取れないのでしょうか?
(でも最近、車をマークxに買い換えたり、家は新築で建て直したりと
決して何も無いわけではない)

私がなめられているだけなんでしょうけど。
私の父と同じ年の方なんですけどね。(私34歳、父59歳)

法的に訴えて、私の工事金額が妥当であるとなった場合
(誰が妥当と決めるのかな?)
強制的に、裁判所で差し押さえを行ってくれるのでしょうか?

取り留めのない文ですみません

A 回答 (3件)

 こんにちわ。


相手が一度20万円を支払っているので、相手に支払いの意思有りと
なりますので、暫くは時効の心配は無くなったと思われます。
 相手とこれから先取引をする気が無いのならば、少額訴訟で法的に
解決するのが簡単確実な方法ではないでしょうか。
 裁判所のお墨付きをもらえば差し押さえも出来ますので、そんな
輩からは必ず回収しましょうね。
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法律の専門家ではありませんので適切な回答は出来ませんが、


確か督促は3ヶ月?だか6ヶ月?に一度は行っていないと債権を
放棄したとみなされるとか…だった気がします。(違ったかな?
でも定期的に督促をしていないと効力を失うことは確かだった
と思います)

ちょっと検索してみたらこんなサイトがありました。他にも
有益なサイトがあると思います。探してみて下さい。
http://www.naiken.jp/saiken/

工事金額の妥当性はその業界や業種の一般的な慣習や仕入原価
など様々な観点から考えて出されると思います。ぼったくった
請求金額でなければ妥当とみなされるのではないでしょうか。

少額訴訟なら確か 60万円未満の債権ですから、原則その日に
判決が出ますし、裁判所命令なら回収は容易になるかと思います。
 
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こんにちは



 契約書がなくても少なくとも売上げに関する書類はありますよね?
 売掛金としての領収書とか…。それを大事に保管して下さい。

 そして定期的な催促(毎月)を必ずして下さい。期間が空くと
 債権は無効になります。

 そもそも売上げ計上されているものを値切るというのが考えられ
 ません。値切るなら売買契約が結ばれるときに交渉するもので
 売上げがたった後に値切るなどありえません。

 一年後に 20万円回収というのも随分のんびりした話かと思います。
 取引先のことですからあからさまな ”取り立て” と表現するほどの
 ことをする必要は無いかもしれませんが、その債務者も貴方の譲歩
 を判ってやっている確信犯でしょう。

 きっちりと 80万円は回収しましょう。本来なら金利つけてでも
 回収すべきものだと思います。売上計上後の減額などもっての
 ほかです。企業経営から考えてあり得ません。貴方の会社が潰れ
 てしまいますよ。金が無いというのならマーク X を売ってもらい
 ましょう。家を売ってもらいましょう。

 活きるか死ぬかの心づもりでその方と接して下さい。
 

この回答への補足

ありがとうございます。

>そして定期的な催促(毎月)を必ずして下さい。期間が空くと
>債権は無効になります。
毎月でないとだめですか?
今調べなおして見たんですけど
1回目の請求書提出 H15,7.20
2回目       H16,4.15
3回目       H16.11.30
4回目       H17.3.25
5回目       H17.4.25
入金 20万     H17.4.30
6回目      H17.5.20
7回目      H17.10.19
こんな具合なんです。4ヶ月、5ヶ月、9ヶ月のサイクルに
なってるんですけど毎月じゃないとだめですか?

>債務者も貴方の譲歩を判ってやっている確信犯でしょう。
まったくその通りです。

>>法的に訴えて、私の工事金額が妥当であるとなった場合
>>(誰が妥当と決めるのかな?)
>>強制的に、裁判所で差し押さえを行ってくれるのでしょうか?
↑このあたりはどうなんでしょう?
小額公訴、支払晢促などの手順を踏んでも
結局は差し押さえなんか出来ないんでしょうか?

相手も、支払わないために必死だろうし。
私とは現在取引はないので、今後のことは何も気にしていません。

再度お願いします。

補足日時:2005/10/25 11:34
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