
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
委託品が消費者に実際に売却されるまでは、その所有権は委託者にありますから、法的には保証されています。
ただし、倒産した場合、他の債権者が先に店舗にある商品を債権の代わりに引き上げてしまうときに、他人の委託品でも引き上げてしまう場合があります。
そんな場合は、委託品であることを証明すれば取り返すことは可能です。
ただ、受託者が資金繰り困ってしまい、委託品を販売した資金を運転資金などで使ってしまって、手許に資金がないと、実際には回収は困難になります。
早急に、訪問するなどして、実態を把握して商品を引き上げる必要があります。
No.3
- 回答日時:
不況なので、こういうケースは非常に多いです。
委託販売の業者の責任者が資金繰りに困って逃げる
というのは結構あるので、自己防衛しかないと思った
方がいいです。
差し押さえとかになると、家財道具以外の動産で
資産価値があるものは、名義も関係なしに押さえます。
一番いいのが、預かっているものだからということで、
裁判所に対して委託販売の業者が不服申立てをすれば、
戻る可能性はあります。
どちらにしても、まだ状況が分からないようなので、
委託販売の業者の調査をした方がいいです。
保険に関しては故意のものとかであれば、入っていれば
補償がなくはないはずです。
No.2
- 回答日時:
委託商品は、商品を貸し付けるような形をとっていますので預けているのはあなたの会社の資産です。
実際上は、倒産の時には相手先の商品とあなたの会社の委託品との外見上の区別はつかないため、保全は難しいと思います。
損害保険で、「動産保険」に加入していればカバーできるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
倒産しても、責任者がきっちりと整理するならば商品は返ってくるかもしれません。
しかし、責任者が夜逃げでもした場合は、債権者が先を争って自分の製品もしくは残されたものを回収しますから、戻ってこない確率が高くなると思います。
私は門外漢ですが、後者は目撃したり、知人の取引先が倒産した時の話を聞きました。
1分1秒を争うようです。
倒産したかもしれないなら、早急に状況を把握する必要があります。
では。
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