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コンサートのチケットを1万円で入札しようとしたところ、誤って10万円で入札してしまい、すぐに気がつきQ&Aにて入札取り消しのお願いをしましたが取り消しされず、他の方の入札があり高額で落札となってしまいました。
出品者のコメント欄に「※入札後のキャンセル及びクレームは一切受付いたしません ※落札されてキャンセルされた場合はキャンセル料金を頂きます」との記載を落札後、確認しました。
落札後、メールにてすぐにキャンセルのお願いと落札手数料は私が払う旨を伝えました。
その後落札の取り消し(もちろん非常に悪い評価)をしていただいたのですが、「公演日が近い」との理由で落札手数料だけでなくキャンセル料(落札手数料の約7倍)を請求されました。
きちんとコメント欄を確認しなかったのが悪いのですが、これは支払わないといけないものなのでしょうか?

A 回答 (14件中11~14件)

 なかなか難しい問題です。



 まず、そもそも民法の意思表示理論からすれば、高額な入札の有効性自体が疑わしいのです。錯誤無効は言うに及ばず、オークション終了前に取消の意思表示が出品者側に伝わった(法的にはメール等が相手のサーバーに届いた時点で伝わったとみなされる)以上無効だと考える余地は十分にあります。

 今仮に高額な入札を無効でないとして論を進めると、キャンセル料の支払義務はありません。キャンセル料の金額や算定基準が書かれていなかったからです。

 ただし公演が間近であることから、次点繰上などを行っても期日までに出品者が適正な価格で商品を譲渡できなかった場合には、その譲渡適正金額を、あなたは賠償しなければいけないものと考えます。これは、キャンセルによって損害を与えた以上、当然に負担しなければいけない法的義務と考えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、チケットが無駄になった場合は賠償しなければいけませんね。
出品者様にもう一度確認してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/28 08:22

現状況で、気休めを言っても何もならないかと思いますので


ストレートなお話をさせていただきますと、キャンセル料金を払う事になるのは、まず免れないかと思われます。

と、いいますのも入札にしろ何にしろ必ず注意事項に
同意して行わなければいけないためです。
それで、質問者様の入札が確定してしまったということは
ミスであったとしましても、規約・注意事項に同意したものとみなされてしまいます。
これにつきましては、入札画面でも一度確認画面(規約同意、入札意思確認)が表示されたりするので
誠に残念ではありますが、どうしようもありません。

今回の商品が期限間際のチケットということで、7倍のキャンセル料も恐らく免れないかと…。
普通の商品であれば、出品・落札システム料金を払う程度で済むのですが
期限があるチケットということですので、相手に実損が出てしまいます…。


差し支えありませんでしたら、キャンセル料の内訳とコンサートの期日等を
お知らせいただければと思います。
それによっては、負担が少なく済む可能性も出てまいりますので…。
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貴方は1万円で落札したかったんですよね?貴方の後の方はいくらで提示したんですか?私は法律には詳しくないですが、『キャンセル料をいただきます』を見て、そのキャンセル料を支払う意思を相手に示した場合は支払うことになりますが、その意思を相手に示してない場合は支払う義務はないと思います。

たとえば、駐車場で『無断駐車は金10万円を申し受けます』と見ますが、これも支払う必要はありません。貴方の間違えですから、貴方の提示した1万円か次点の方が1万円以上ならばチケットは譲って、その金額を支払えばいいと思います。
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すぐに気がついて、入札の取り消しの申し入れをしているわけですよね?


なのに、取り消してもらえずオークションを続けている点になにか悪意を感じますが・・・
自分は、経験がないですが間違えて入札したので取り消してくださいといってる人はよく見かけます。
こちらで、手数料も支払うといっているのにキャンセル料まで請求されてるなんて
私なら、支払いません。
ただ、支払いませんといってるだけだとトラブルになると思うので
・・・と言っても、こういう出品者はトラブルになっちゃいますが
メールで、しっかりと理由を伝えて入札の取り消しを申し出ているし
それを受け入れてもらえなかった上でオークションが、終了してしまい
本来支払わなくてもよい手数料までこちらで持つことになったのだから
キャンセル料は、支払いたくない旨メールしてみてはどうでしょう?
間違い入札を受け付けないとなると、高額の場合は吊り上げ入札の可能性だって出てきてしまいますよね?
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