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私の友人は日本に就学ビザで滞在している韓国人女性と交際しており、近々結婚し、日本で暮らすそうです。また、その女性は来年1月初めでビザが終了するそうです。そこで国際結婚するには・・・
・手続きには何が必要なのか?
・どこへ行けばよいのか?
・韓国から取り寄せる書類は?
など、初歩的な知識が無いので困っています。どなたかお分かりの方ご指導ください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

韓国側の届けに関しては、申し訳ないですがそこまでは把握してません。


(そんな訳で、「あなたはどんな人」も一般人に格下げしました)
この場で他の方から回答が来なかった場合は韓国大使館にお問い合わせ下さい。
(いつも韓国大使館に問い合わせてもらって、その後こちらに結果報告が無いもので・・・(^^ゞ)

同じかどうかわかりませんが、日本の例を紹介します。

報告的な婚姻届(韓国政府に提出時点で婚姻は成立)になりますので、届出義務者は日本人1人です。
提出先は在韓国日本大使館、本籍地(旧、新両方可)となります。郵送でも受付はしますし、書類に署名押印してあれば使者(例えば両親等)が持参してもかまいません。
が、一般市民の方が書く届は99%誤りがありますので(それが重大か軽微かは抜きにして)本人が大使館か本籍地に出向くのが理想です。それが適わない場合には日中(役所の勤務時間中)の連絡先を明記することが必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
早速、韓国大使館に問い合わせてみます。
また、何かわかりましたらご連絡お願いします。
(この質問を締め切らずにもう少し待ってみます)。
取り急ぎ御礼まで。

お礼日時:2001/11/25 22:38

国際結婚をするにあたって重要なのはどちらの国に最初に届を提出するかということですが、現在日本におりこれからも日本で暮らされるということですので、日本への届出ということで回答します。



届出先はとりあえず通常の日本人同士と同じく各市区町村の住民課等(戸籍事務担当課)になります。

必要な書類
・婚姻届
・男性の戸籍謄本(抄本でも可)
・女性の戸籍謄本(韓国には戸籍制度があります)
・女性の戸籍謄本の日本語訳
・女性のパスポート
  以上です。

婚姻届は日本人同士のときに使用するものと変わりありません。証人(日本人でも韓国人でも可)も2名必要です。
女性側の戸籍謄本の日本語訳ですが、特に様式は定められていませんので、見やすいものであればどのような形式でも結構です。
(私が今まで見たものは、韓国戸籍をコピーした後ハングルを消して日本語訳を書いたと思われるものや、戸籍のコピーに、*1、等の注釈を付けるようにしたものなど様々です)
ただ、重要なのは訳者を明らかにすることが必要です。訳文の末尾にでも「訳者 鈴木 一郎 印」等の記載が必要です。
訳してくれる人がいなくても、2人の共同作業で作れば良いと思います。窓口で「(男性に)あなたハングル読めるのですか?(女性に)日本語書けますか?」とはまず聞きませんので。
 
本来、外国人と日本人の婚姻には婚姻する当事者が「自分たちは本国法(外国法)で婚姻する法的能力がある」ということを外国の役所発行の婚姻要件具備証明書や法律の写しと日本語訳等が必要なのですが、韓国ですと日本の方でも韓国民法を認識してますし、戸籍制度のある国ですので簡易な方法で出来ます。
注意して欲しいのはこの方法がすべての国には当てはまらないということです。

また、日本で婚姻成立しましても日本の役所から韓国側には特別連絡等はしませんので、婚姻後に戸籍謄本・婚姻届受理証明・前2つの韓国語訳を添付書類として韓国官憲に日本国法に於いて婚姻届が成立したという旨の届出をする必要がありますので忘れないよう注意してください。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
一つ質問させてください。

韓国側に提出する書類は、直接出向いて届けるのでしょうか、それとも郵送でよいのでしょうか?
出向く場合は2人で行く必要があるのでしょうか?また、いずれにせよ、日本と同じように相手側の本籍がある役所になるのでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。

補足日時:2001/11/24 23:23
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