ショボ短歌会

友人が窃盗を致しまして本人もすごく後悔して警察に自首をしたのですが被害者の方が民事で損害賠償をたくさん取ろうと被害届けを取り下げ現在はまずは民事で訴えられています。友人はその時に相手の被害者からお前は時効になる7年間はいつでも告訴したら逮捕されるんだと脅されています。友人は反省して刑事事件にしたくない訳ではないので警察に何度も私は窃盗で自首しているので逮捕して下さいと訴えに言っても被害届けも告訴状も出ていないのでお帰り下さいと言われてしまいます。被害者は数年後に告訴状を出すと言っていますが友人も今回の事で会社も解雇になり現在求職中ですが告訴されればたとえ不起訴になっても犯罪は事実なので取調べや裁判で2ヶ月位は出てこれません。またその時に来る解雇や家族の事を考えると友人もどうして良いかわからず精神科に通院している状況です。窃盗を犯した友人が悪いのは充分に分かっていますがもう数ヶ月前に自首しているのに何度も捕まえてと警察に行っているのに本人も家族も頑張って生きようとしているのに本当に何年もして逮捕されなければいけないのでしょうか?弁護士さんにも何度も相談行っていますが今は我慢して様子を見守るしかない様です。どんな情報でも感想でも構いません。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

窃盗罪は、一定の範囲の親族の間でなされた場合をのぞき、親告罪ではありません。

告訴があろうとなかろうと、時効が成立するまでは逮捕・起訴は可能です。その点は本当です。

ただ、「たとえ不起訴になっても犯罪は事実なので取調べや裁判で2ヶ月位は出てこれません」と判断するのはまだ早いです。たしかに逮捕・勾留され、そのまま起訴されれば身柄を長期間拘束されることになるのですが、警察は逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に初めて逮捕・勾留をなしうることになっていますので、今回、自首して犯罪の事実や住所等をあきらかにしているなら、逮捕されることなく在宅での取調べになる可能性があります。自首しても「お帰りください」といわれるような軽微な事件ならその確率のほうが高いです。(取調べで警察や検察庁に呼ばれることはありますが、それくらいは甘受してください。)

ただ、気になるのは、その盗んだ金品を被害者の人に弁償しているか、ですね。それをまだしていないのなら同情の余地は薄いです。

なお、相手のひとは「民事で損害賠償をたくさん取ろうと」ということですが、窃盗で民事だと、盗んだ金品の額以上のお金を取ることは難しいですよ。盗んだものが営業に必要なもので、それがなくなったことにより営業ができなくなって損害が出た、というような場合は別ですが。

ともあれ、窃盗の事実は本当ということですので、ある程度の不利益を受けることは仕方ありません。あとは弁護士さんのアドバイスを守ってください。
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この回答へのお礼

適格なアドバイスをありがとうございました。自分の事ではありませんが友人に成り代わり心より感謝致します。刑事事件に関しても少し頑張れる気がしてきました。あと被害者に弁償ですが全額に慰謝料も付けて御支払したのですがこんな少しの金額では受け取れないと振込み返され民事賠償の請求があるまでこちらに連絡取るなど余分な行動を取ると刑事裁判にするぞと
脅かされていますので現実にはまだ被害弁償は出来ていません。今後は弁護士の先生のアドバイスを守りながら頑張って行きます。どうも本当にありがとうございました・・・・・

お礼日時:2005/11/05 12:08

>損害賠償をたくさん取ろうと被害届けを取り下げ現在はまずは民事で訴えられています。



損害賠償金額は幾らでも請求できますが、裁判所がそれを認めるかどうかは全く別問題でしょう。実際に受けた損害額以上の金額を裁判所は認めないはずです。慰謝料なども厳しく算定されます。被害者の受けた損害額は質問者でも大体は計算できるでしょう。慰謝料は多くて20万から30万円と言われているようです。民事で解決する方が良いと私は思います。

>被害者は数年後に告訴状を出すと言っています。

被害者は被害届を取り下げた事実があれば、警察がすんなり告訴状を受け取るかどうか疑問があります。民事で解決済みにしておく作戦が有効と思います。単なる脅しと割り切ってしまうほうが良いと思います。

>もう数ヶ月前に自首しているのに何度も捕まえてと警察に行っているのに本人も家族も頑張って生きようとしているのに本当に何年もして逮捕されなければいけないのでしょうか?

友人は「出来心でした窃盗」ということなのでしょう。私は人から聞いている話の受け売りですが、窃盗罪も初犯は無罪放免、2,3度重なって逮捕・拘留になるようです。警察は別に窃盗を許すつもりはないと思いますが、出来心で窃盗する人が余りにも多過ぎて対応できないということなのでしょう。

要するに罪と罰の問題と私は思います。罪は罪でこれから逃れることは出来ませんが、本人が十分な社会的制裁(たとえば失職)を受けており、本人も十分反省し改心ているなら、「それを罰することに社会的にどんな意味があるか?」ということです。

警察は罰を与える当事者ではなく、検察が罰の大きさを仮に決め、弁護士と争いつつ最終的に裁判所が罰
を与えるかどうかおよびその大きさを判断します。罪と思っていない窃盗犯には必ず罰が与えられるでしょうが、罪を認めていて十分反省し、罪に見合う社会的制裁を受けている場合は、・・・・。もう運を天にまかせるしか仕方ないでしょう。

してしまったことは元には戻れません。すんだ過去は振り返らず、前向きに考えるように友人をサポートされてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

適格なアドバイスをありがとうございました。自分の事ではありませんが友人に成り代わり心より感謝致します。貴方様のアドバイスは素晴らしい意見であり私自身も全くの同感です。特に「被害者は被害届を取り下げた事実があれば、警察がすんなり告訴状を受け取るかどうか疑問があります。」こちらの意見は弁護士の先生にも同じ事を言われてはいるんですがやはり私の様に第三者ではなく加害者本人であり現在うつ病状態の状況では99パーセント安心できる事があっても今の自分は多分運が悪いから1パーセントの方に行くだろうと100パーセントの確信以外は怖くて何も信じれないようです。ただ現在はうつ病でなかなか治療上は頑張れとアドバイスするのも逆効果の様でどうして良いかわからない部分もありますが。ただ私は会社も解雇に精神病にもなってしまい家庭も離婚寸前になってしまっている状況で社会的制裁も充分受けていると考えられます。少しでも前向きに頑張ろうと先週も就職の面接も試験も合格して新しい会社に入社出来たのですがたまたま知り合いの関係だったのでその被害者の方に「こいつは真面目な振りしているけどドロボウだから入社させると何されるかわからないぞ!」と
言われてしまい入社合格も取り消しになってしまい毎日泣いています。アドバイス頂いて違う意見になってしまいますがごめんなさい、余り相手がひどい事をしてくると感情的には私も許せなくなりどちらが被害者とさえ判断出来なくなる状況です。話がそれてしまってすみません。とにかく少しでも良い方向に向かう様にある意味運を天にまかせて頑張って行きます。本当に本当にありがとうございました・・・・・・

お礼日時:2005/11/05 12:42

弁護士は何といってるのでしょうか・・・稀な事例でしょうから扱いに困ってるとは思うんですが。



いずれにしても民事損害賠償責任は負うはずですが、不当に高額なのでその額を下げたいということがご友人の目的ではないのですね?これから7年間、いつ逮捕されるかわからない状態で過ごすことが精神的に耐えられないので、罪は認めるから償いたいということが本質的な目的なのですね?

でしたら、2番さんが書かれているように窃盗は親告罪ではありませんから、友人の方が本当に有罪になって刑事罰を受ける覚悟があるのなら、あなたが第三者として刑事告発してあげてはどうでしょうか。

http://homepage3.nifty.com/star-office/sub67.htm

確かに「告訴しないかわりに和解額はいくら」などと口約束したからといって被害者が刑事告訴する権利が無くなるわけではありません。民事でそのような条件をつけて和解するといった話は聞いたことがありません。(聞いたことが無いだけであるのかもしれませんからその辺は弁護士に確認してください。)

ご友人の意思を充分に確認し、弁護士とは量刑がどの程度になるかやできるだけ軽微な罪にしてもらえるにはどうしたらいいかといった点をよく確認しておいてください。
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この回答へのお礼

適格なアドバイスをありがとうございました。自分の事ではありませんが友人に成り代わり心より感謝致します。告発に関しては今すぐに友人の意思も確認しなければいけませんが実行する勇気と言うか行動力や決意もありませんが今後長引くようでしたら本当にそれも一つの手段として前向きに考えて行きたいと思います。言葉は悪いかもしれませんがいろんな意見を頂いて友人も完全にうつ病のひどい状況なのでひとりきりじゃなく仲間が出来たと勝手に思い喜んでおります。今後はやはり弁護士の先生と相談しながら被害者の方にも納得又は理解して頂けるように本人もこれからの人生を開けるように頑張って行きます、ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/05 12:19

逆に脅迫で被害届を出したらいかがでしょう。


精神科への通院も余儀なくされたのでしたら、傷害罪でも被害届出せると思います。
なにせ、窃盗罪での被害届が出てないですし、質問内容では単なる脅迫に過ぎません。
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この回答へのお礼

適格なアドバイスをありがとうございました。自分の事ではありませんが友人に成り代わり心より感謝致します。またこちらの被害届けの面でも弁護士の先生と相談して考えて行きたいと思います。少し元気が出ました。何度も言いますがありがとう・・・・・

お礼日時:2005/11/05 12:00

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