あなたの習慣について教えてください!!

誰に聞いてもわからず、職安の担当の方によっても回答が違うので教えてください。
 今年の4月30日付けで夫の転勤が理由で会社を退職しました。その後面接を改めて受け同じ会社の別の支店でアルバイトを始めました。アルバイトは月に10日から12日で月80時間ほどです。私の場合夫の転勤が理由のため3ヶ月の待機期間なしに失業保険がもらえた様ですが、すぐバイトを始めたため失業ではないとのことで手続きできませんでした。しかし先日職安に教育訓練給付申請手続きに行った際に、週に20時間以内のアルバイトであれば給付が受けられるので手続きしたらどうですか?と、言われました。その月は週20時間以上アルバイトをしていたため手続きはしませんでしたが、以前は別の職員の方に失業ではないと言われたため手続きできるのかよくわからないまま帰って来てしまいました。いったいどちらが正しいのでしょうか?同じ会社で正社員からバイトでは自分で再度面接を受け入ったとしても結局給付は受けられないのでしょうか?

A 回答 (1件)

 雇用保険の基本給付とアルバイトの関係ですが、アルバイトをしているときでも、短期のアルバイトなら、基本手当の受給はできます。


 2週間以内もしくは週20時間未満の労働に限られます。
「週に20時間以内」ではなく「週20時間未満」ですから、お間違えのないように。月に80時間ですと、ボーダライン付近のように思います。

 アルバイトの収入から基本控除額を差し引いた金額と基本手当日額を合計したものが、賃金日額の80%を超えない場合、基本手当は満額支給され、80%を越える場合は超えた分だけ減額となります。

 なおアルバイトをしていることを内緒にしたまま基本手当を受け取ると「不正受給」になりますので、受給時に必ず申告をするようにしましょう。
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この回答へのお礼

 早速の回答ありがとうございます。
職安でひどい目に遭ったことがあり職安担当者に詳しく聞けず悩んでいました。今月中に手続きに行こうと思います。

お礼日時:2005/11/05 22:36

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