「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

失業手当を受けることになったのですが、在宅ワークも仕事に入るそうですね。
ですが、38万円以下の収入ならば 確定申告はいりません。さらに私の場合、1日多くても200円程度の収入です。
また、「今はマイナンバーで管理されているから不正をしたらすぐに分かる」という説明があったのですが、私の登録している在宅ワークではマイナンバーの登録はありません。
それでも一応収入は得ているわけですし、ハローワークさんに申請するべきなのでしょうか?もし申告しなかったらバレてしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

失業認定申告書に例え小額でも報告しないと


不正受給になります。
内職扱いになるので、失業手当から減額されることはないです。
週20時間のアルバイトでも内職扱いされるので失業手当は満額貰えます。
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この回答へのお礼

満額貰えるんですか。そこまでは理解できてなかったですね。ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/25 16:55

>私の登録している在宅ワークではマイナンバーの登録はありません…



というか、たとえばあなたが家庭菜園をちょっと大々的にやって、大根を作って近所の人に販売したとしましょう。
これも立派な事業所得ですが、大根を買ってくれる人にあなたのマイナンバーを告げる必要などさらさらありません。

どんな在宅ワークなのか具体的にお書きではありませんが、事業所得でも一部の指定された職種
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
だと源泉徴収の対象
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
になります。

これだとその支払者にマイナンバーを届け出ておく義務が今年からありますが、質問者さんはそのような職種ではないということでしょうね。

>一応収入は得ているわけですし、ハローワークさんに申請するべき…

それはそうなります。

>申告しなかったらバレてしまうのでしょうか…

ばれなかったら不正をしても良いと考えるのは止めましょう。
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この回答へのお礼

それもそうですね。怖いのでやっぱり素直に言うことにします。

お礼日時:2016/03/25 16:54

基本手当受給中の就労は賃金もですが、労働時間も重要です。


1日4時間以内の労働時間で200円程の収入なら基本手当受給にはほとんど影響はないかと思います。
もし4時間以上で労働されるなら、その日は基本手当はなしです。
説明会で言われませんでしたか?

時間をきちんと調整されて毎回申告される方が不正受給などの心配をしなくていいと思いますけど。
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