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例えば、成田-ニューヨーク-地方都市への往復チケットを購入するとします。ここでニューヨーク-地方都市の飛行機をキャンセルしてニューヨークに滞在しつづけ、帰りのニューヨーク-成田の飛行機に乗ることは可能なんでしょうか?
はじめからそんなチケットを買わなきゃいいという話もありますが・・・。

A 回答 (5件)

地方都市はアメリカ国内ですよね?


「地方都市」によって、また、購入されたチケットの適用条件によって異なりますが、おそらく可能です。

運賃のベースはおそらくNYC(東海岸)運賃で、NYC/地方都市/NYC間はAdd-on運賃またはVisit USA運賃を取っていると思われます。
であれば東海岸運賃(NYC)まで搭乗していますので、往路放棄にはならないはずです。

この場合は運賃構成上、いわゆる格安券の片道使い(NRT/NYC/NRTの往路放棄など)とは少し意味合いが異なります。

但し、普通運賃(ノーマル)以外は、払戻しできないことがあります。

いずれにしても、チケットや行先により適用する運賃や条件が異なりますので、具体的には購入元(航空会社、旅行会社)にお問い合わせください。

可能な場合でも下記2点はお守りください。

1、NYC/地方都市/NYCの予約を事前に取消すこと(取消は電話で可なので、No Showにしないこと)
2、その後NYC/NRTのReconfirmをすること


>はじめからそんなチケットを買わなきゃいいという話もありますが・・・。

そのとおりですね。
現地で気が変わった時のためですか?
気が変わる確率にもよりますが、地方都市に行くと決まってからNYC/地方都市/NYCをNYC滞在中に別途購入するという方法もありますね。
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補足として。


航空会社が、空いている便の稼働率を上げる目的で、わざと特定便を利用した割引をする事があります。
例えば、アメリカ東海岸行きで、ノースウェストが複数運行していますが、ニューヨーク直行便を往復利用した場合に限り、それ以外の便を利用した場合より10.000円引き、とかいうようなキャンペーンです。
そして、この手のキャンペーンは当然ですが、ニューヨークまでの単純往復には利用出来ません。
また、当然ながらこの手の航空券はFIX航空券、つまり出発後、いかなる変更も訂正も受け付けず、払い戻しも出来ない航空券です。
ですので、自由にアレンジして使うことは許されていません。
ニューヨークから先を搭乗しなかった時点で、その先の旅程は全てキャンセルされ、航空券は無効になります。
すると、ニューヨークから日本は、現地で別のチケットを購入しないといけなくなります。
もし、上記のタイプの航空券で考えてらっしゃるのなら、リスクが大きいので、十分ご注意下さい。
アメリカはテロ以来、色々神経を尖らせている事を忘れずに。
見当違いでしたらごめんなさい。
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この回答へのお礼

みなさん、すばやい回答ありがとうございました。
丁寧に答えていただいてありがとうございます。
(まとめてお礼させていただきます)

やらないほうが問題がなさそうですね。電車みたいにはいかないですね。
飛行機の運賃は、目的地への単純往復よりも、そこを経由してさらに遠くに行ったほうが半額以下になることもあったりして、かなり複雑ですね。

お礼日時:2005/11/18 13:19

 結論から言うと、できる場合とできない場合があります。

ただし
できない可能性のほうが大きいです。

 質問者さんの旅程では、下記の4通りの航空券が考えられます。

A:成田/NYx/地方o/NYx/成田 (地方都市のみ滞在)
B:成田/NYo/地方o/NYx/成田 (NY滞在後、地方都市に滞在)
C:成田/NYx/地方o/NYo/成田 (地方都市滞在後、NYにも滞在)
D:成田/NYo/地方o/NYo/成田 (NYには往復とも滞在)


 A と B の航空券では、帰路においてNYは券面上、単なる経由地に
過ぎませんので、そこから乗ることは想定されていません。このような
経由地から乗る行為は俗に「 飛び乗り 」と呼ばれ、航空業界では厳禁
とされています。ですので、NYの空港でチェックインしようとしても、
拒否される可能性が高いです。

 いっぽう、C と D の航空券であれば、元々 NY でのチェックインが
発生する形になっています。このような場合、チェックインを受け入れるか
どうかは空港職員の判断になります。原則から言えばこの場合も利用不可
なのですが、あらかじめ 地方/NY 区間に乗らないことを航空会社側に
伝えておけば、チェックインできる可能性もあります。

 なお、A と C の航空券は本来、往路で NY に降りる設定にはなって
いません。このような場合に NY で旅行を中断することを「 飛び降り 」
と呼んでおり、原則としては禁止です。ただ、飛び乗りに比べると、黙認に
なる可能性は高いです。ただし、もちろん原則的にはルール違反になり
ますので、最悪の場合、普通運賃との差額を請求される可能性もゼロでは
ありません。ですので、飛び降りをオススメすることは一切できません。

 さて、D の航空券であれば、飛び降りも飛び乗りもしないので、一見
なんら問題がないように見えます。ただ、航空券では券面の順番どおりに
乗らない限り、航空会社に搭乗拒否の権利があります。ちなみに都市Aから
都市Bに向かう場合、A/B/A という単純往復よりも、A/B/C/B/A という
第三の都市に向かう航空券のほうが安く購入できることがあります。これも、
航空会社が飛び降りや飛び乗りを禁止する理由のひとつです。
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途中下車ならぬ「途中降機(ストップオーバー)」というのはあります。



成田-ニューヨークでストップオーバー。
ニューヨークで何日か滞在した後、また飛行機に乗って地方都市へ向かう

帰りは地方都市-ニューヨークで乗り換え-成田へ。

とかいうことなら。
(往路は乗り換えのみで、帰りにストップオーバーでもOK)

ニューヨーク以降を放棄すると「往路放棄」にならないんでしょうか?
往路放棄だと、放棄した以降の予約が全部キャンセルされると聞きます。
検索したら「教えて!goo」にも話題がありました。。
  ↓
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1750862
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1086569
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質問者が成田からNYそしてAという都市に行く航空券を購入しNYとAとの往復を使わずに成田とNYだけの部分を使おうとするのであればそれはできません。

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